退職社員へのリファラル採用適用について
いつも参考にさせて頂いております。
弊社ではリファラル採用を実施しており、社員の友人紹介で入社が決まった際に紹介した社員と入社した社員に御礼金(インセンティブ)を支給しております。
このリファラル採用を弊社を退職した社員へも適用したいと考えております。つまり、退職後に友人紹介をしてもらい入社が決まった際には、紹介した元社員へ御礼として商品券を渡したいと思っております。
以上のような退職社員へのリファラル採用適用につきまして、法律的に何か留意する必要がございますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/15 17:51 ID:QA-0097549
- 採用太郎さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職者も含めまして従業員ではない方に紹介をお願いし報酬を支給される行為につきましては、許可を受けない職業紹介事業に当たるものとしまして職業安定法違反となる可能性がございます。
但し、御社が人材を探している旨の情報に基づきたまたま退職者が紹介されそれに対する謝礼で金品を渡されるような場合ですと、継続性が無い事からも職業紹介事業には当たらないものと考えてよいでしょう。
投稿日:2020/10/15 19:50 ID:QA-0097558
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/10/27 10:36 ID:QA-0097829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
継続的な謝礼支払いには所得税問題が・・
▼専属者ではなく、不定期に紹介があった時に謝礼として支払うような場合には、所得税を源泉徴収する必要はありません。
▼契約締結がなく、紹介案件のノルマやペナルティーなどがない只の謝礼的なものがこれに該当します。
▼契約書などがなくても、特定の個人に継続的に謝礼を支払っている場合には、所得税(一時所得)がかかります。専属と見做される場合もありますので、飽く迄、謝礼の支払実態で判断することになります。
投稿日:2020/10/15 21:20 ID:QA-0097562
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。継続的な支払いにならないよう、上限を設けたいと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2020/10/27 10:37 ID:QA-0097830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
金額
職業安定法とのからみで、商品券であっても、「業とした職業紹介」にならない配慮が重要でしょう。一人で専業のように何人も紹介が発生した場合どうするかなど考えておく必要があると思います。
また入社段階で支払い確定なのか、一定期間後支払いかも重要です。
投稿日:2020/10/16 11:56 ID:QA-0097573
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/10/27 10:41 ID:QA-0097831大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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