懲戒処分について
お世話になります。
懲戒処分について、ご相談が御座います。
訪問営業をしている弊社の従業員の精算書に添付されていた領収書に不明な点があったため
本人とお店に確認したところ、会社備品と私物を一緒に購入しておりました。
購入した場所は100円ショップで、備品を700円、私物を300円購入してました。
購入する際、備品分だけ領収書をくださいと店員に伝えていたので
備品分だけの領収書だと思い、そのまま清算したので、故意に私物を一緒に購入したわけではないと
本人は言ってます。
本人の不注意だと思いますが、結果的に横領となっているため
就業規則に従い、解雇処分にしたいと思いますが、処分内容に妥当性はありますでしょうか。
ご確認の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/10/09 14:22 ID:QA-0097387
- n1979kさん
- 福岡県/通信(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員の言い分が事実であれば、故意でない事から横領とは言い難いでしょう。その場合ですと、今回が初めての制裁対象であれば解雇は重過ぎるものといえます。
再度詳細状況を検証された上で虚偽の主張という確証でもない限り、少なくとも解雇以外の制裁内容に留められるのが妥当といえるでしょう。ちなみに故意でされたのであれば、恐らく今後も類似の違反行為をされる可能性が高いものと思われますので、その時点で懲戒解雇処分が可能といえます。
投稿日:2020/10/09 21:22 ID:QA-0097398
相談者より
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投稿日:2020/10/12 08:34 ID:QA-0097417大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
妥当性はありません。あまりにもバランスに欠けております。
就業規則に横領に係る懲戒規定を設けてさえおけば無条件に解雇ができるのかといえば、決してそうではなく、その懲戒規定に当該従業員の行状が該当するのか否か、するとしても懲戒解雇では過酷過ぎないか(相当性があるのか)という点が問題になります。
つまり、結果的に横領とみなされ解雇するということが、客観的にみた場合、合理性があるといえるのか、そしてそれが社会通念に照らして相当なのかということが問われるわけです。
「合理性」とは、誰が考えてもその解雇はやむを得ないという理由があること、「相当性」とは解雇という思い処分を科すためには、それに応じた重大な事実、理由がなければならないということ、つまりはその行為と処分にバランスがとれているのかということになります。
さらに懲戒解雇は労働者としての地位を失なわせるだけではなく、再就職への影響、退職金の不支給、社会的な批判といった様々な問題も絡んできますので、過去の裁判例におきましても、裁判所は企業側には「十分に慎重な配慮」を求めております。
翻って、この従業員の行状ですが、常習性や故意があれば別ですが、単に本人が言うように不注意(領収書をもらった際に確認を怠ったということ)にすぎないのであれば、直ちに横領と断定するにはあまりにも無理があり、行為と処分にバランスを欠くどころか、権利の濫用と見做される可能性が高いです。
したがってこの場合、軽いけん責処分にとどめ、300百円は別途返金させるのが妥当でしょう。
投稿日:2020/10/10 07:24 ID:QA-0097401
相談者より
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投稿日:2020/10/12 08:34 ID:QA-0097418大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
過去の経緯も勤務態度も問題ないとすれば、一般的には300円の錯誤精算で解雇は難しいのではないでしょうか。本人が間違いであったと謝罪し弁償すれば済む程度のものだと、社会通念上いえるでしょう。少額で解雇となる例はあるでしょうが、本人が解雇不当裁判などで抵抗することも可能なので、認められれば会社が賠償を払うこともあります。本人が納得して自主退職などは現実に可能でしょう。
投稿日:2020/10/10 15:31 ID:QA-0097407
相談者より
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投稿日:2020/10/12 08:34 ID:QA-0097419大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「口頭注意」レベルの処分が妥当
▼レシートに明細記載されていること、金額が極めて僅少であること、多分、言われて気付いたと推定される等から、意図的行為とは思い難いですね。
▼直接確認できる状況ではありませんので、断定し兼ねますが、「口頭注意」レベルの処分が、妥当ではないかと推量します。
投稿日:2020/10/10 17:10 ID:QA-0097409
相談者より
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投稿日:2020/10/12 08:34 ID:QA-0097420大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人の言うとおり、たまたまの不注意であれば、懲戒解雇は重いでしょう。
過去の領収書等も調べて、今回限りだったのかどうか、会社として調査した上で、ご判断ください。
投稿日:2020/10/11 13:45 ID:QA-0097414
相談者より
お世話になります。
ご回答いただき、有難う御座います。大変参考になりました。
投稿日:2020/10/12 08:34 ID:QA-0097421大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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