費用の給与天引について
後日給与天引きされることを伝えた上で会社で一括購入した備品(500円程度)を購入希望した社員に配るとした場合、労使協定や本人の同意書がないと給与天引きは行えないのでしょうか?
投稿日:2018/11/22 11:06 ID:QA-0080601
- 狂乱の貴公子さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
その通りです
▼ 控除(労働者の了解を得なくても、給料から天引き可能)は、次の3項目に限られています。
・税金(所得税、住民税)
・社会保険料
・雇用保険料
▼ 法定控除以外の名目で給料からの天引きを行う場合には、その内容を労使協定で定めておかなくてはいけません。ご質問の事案や、旅行のための積立金やレクリエーションのための親睦会費などを勝手に天引きすれば違法行為となります。
投稿日:2018/11/22 15:23 ID:QA-0080608
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問のケースでは、労使協定が必要と思われます。
本人同意の場合には、自由意思であることが前提となりますので、給与天引き前提の購入希望であれば、法違反のリスクがあります。
また、全社員に関係することになりますので、個別同意よりは労使協定ということにもなります。
投稿日:2018/11/22 18:21 ID:QA-0080617
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社で事前に伝えるだけでは賃金控除の要件を満たす事にはなりません。
労働基準法第24条にて示されている通り、原則として労使協定を締結され、少なくとも控除対象の内容及び控除される賃金支払日を定めておく事が求められます。
投稿日:2018/11/22 22:51 ID:QA-0080626
プロフェッショナルからの回答
同意
>後日給与天引きされることを伝えた
一方的に伝達しただけで買うことの同意がない以上、天引きはできません。本人同意は不可欠です。業務上必要なものは会社負担が当然ですので、意志性が影響するようなものを一方的に買うとか社員に負担させることは十分慎重に行う必要があります。
投稿日:2018/11/25 11:59 ID:QA-0080633
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件、ご回答いたします。
労使協定の締結をしなくとも給与天引きできるケースといたしましては、
〇税金(所得税・住民税)
〇社会保険料
〇雇用保険料
となっております。
上記以外の費用を給与天引きされる場合には事前に労使協定を締結する必要がございます。
ご質問のケースですと、給与天引きすることを伝えただけでは同意したことにはなりませんので
事前に労使協定を締結した上で給与天引きを行うかたちとなります。
投稿日:2018/12/03 16:51 ID:QA-0080806
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