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私傷病休職明けの出勤率計算と有休付与について

いつもお世話になっております。

表題の件につきまして、ご教示いただきたく存じます。

精神疾患で休職していた社員(社員Aとします)が9/1より復職したのですが、その社員の次年度の有休付与について
出勤率をどのように計算するのがよいのか教えてください。

社員Aの勤怠

休んでいたトータルの期間:3/12~8/31
有給休暇使用期間:3/12~5/21(なくなるまで使い切ってから休職に入った)
休職期間:5/22~8/31
有休付与基準日:毎年4/1
勤続年数:14年
公休:土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇

就業規則では、各年次毎に所定勤務日の8割以上出勤した社員に対し、勤続年数に応じ、
それぞれ定められた日数の年次有給休暇を与えます。
としており、付与日数は労基法にて定められた通りとなっています。
また、出勤率の計算に当たっては、下記①~⑤は出勤とみなすとしています。
① 業務上の傷病による休業期間
② 育児休業法に基づく休業期間
介護休業法に基づく休業期間
④ 産前産後の休業期間
⑤ 年次有給休暇の取得期間

有給休暇を取得していた3/12~5/21は、⑤にあたるため出勤したとみなしても、
残りの5/22~8/31は①~⑤にはあたらないため、出勤扱いにはしていません。
5/22~8/31で3ヶ月ちょっとあるため、これだけでも全労働日数の20%以上を占めてしまうため、出勤率は80%に満たなくなります。
となると、来年度(2021年4月)の有給休暇の付与は「なし」になるで、合っていますでしょうか?

少し調べたところ、休職期間は勤務することを免除された日であるため、
全労働日数(出勤率の分母のあたる数値)には含めないとするところもあるようで、迷っています。

休職期間を全労働日数に含めないとすれば、これから出勤率80%以上をキープすれば
来年度の有休付与は間違いないと思いますし、復職した社員もあと半年頑張れば有休が付与されて安心すると思いますが、
それが通用するのであれば、365日中、364日まで休んで、残り1日を出勤したとしても有休がいつも通り付与されることになります。
そうすると、休職した社員の仕事をカバーしてきた他の社員との公平性が保てなくなり、どうしたものかと...。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただきたく存じます。

投稿日:2020/10/05 18:11 ID:QA-0097255

2896さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私傷病休職期間の取扱いに関しましては異なる見解が見られますので、以前労働基準監督署へ直接確認した事がございます。

その際の回答では、年休出勤率計算の分母から除外されなくても違法とはならないというものでした。

私共の見解では、私傷病休職については確かに労働義務が免除されているものの、その実態はいわゆる長期欠勤に当たるものといえますので、むしろ除外しないのが妥当という事になります。

従いまして、そうした実態判断からも当事案に関しましては年休付与ゼロでも問題はないものといえるでしょう。勿論、会社判断で事情を考慮の上全労働日に含めないで計算される事に差し支えはございません。

投稿日:2020/10/06 00:50 ID:QA-0097261

相談者より

年休出勤率計算の分母から除外されなくても問題ないのですね。
いつもご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/10/09 09:23 ID:QA-0097369大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇の出勤率の算定に際し、私傷病休職期間をどのように取り扱うかについては、法律上の規定はありません。

休職制度とは、労働契約関係は維持したまま、労働者に対して労働を免除しているということであり、労働義務がないわけですから、理論上はその休職期間は分母(全労働日)と分子(出勤日数)の双方から控除して算定することになろうかと思われます。

ただし、休職制度自体はあくまで企業の裁量で規定する制度ですから、出勤率の算定に当たって私傷病休職期間をどのように取り扱うかは、結局のところ、就業規則等にどのように定めるかによるでしょう。

休職した社員の仕事をカバーしてきた他の社員との公平性が保てないという見解にも一定の理解はできますが、いつ誰が私傷病で休職するかわからないというのも事実であり、ここは「お互い様」と割り切るのも有りかと考えます。

投稿日:2020/10/07 14:15 ID:QA-0097322

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私傷病はメンタル不調から、私用によるケガや事故もあれば、癌などの病気など、幅広く、どの社員も罹患するリスクはありますので、そのあたりも踏まえた対応をしたいと思いま。

投稿日:2020/10/09 09:26 ID:QA-0097370大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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