遅刻早退控除の端数処理について
いつも大変参考にさせていただいております。
現在当社では、就業規則の見直しを行っております。
そこで、表題についてお尋ねしたい点がございます。
弊社では基本的に集計は、5分単位で行っております。
※割増手当:切り上げ、控除:切り捨て
現在、日々の集計で所定8時間に満たない分を控除しています。
(例):所定9~18時
出:9:14~退:18:00 実働:7時間46分…10分遅刻控除
出:9:00~退:17:22 実働:7時間22分…35分早退控除
そこで、日々の集計から月集計の5分単位で控除することに問題はありませんか。
(例)所定9~18時
出:9:14~退:18:00 実働:7時間46分…14分遅刻
出:9:00~退:17:22 実働:7時間22分…38分早退
------------------------------
合計:52分…50分遅刻早退控除
ご教授お願いいたします。
投稿日:2020/09/24 16:39 ID:QA-0096968
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月集計で5分単位での遅刻早退控除をされる事自体は差し支えございません。
しかしながら、御社の場合ですと現行制度で日毎に5分単位での控除とされていますので、これを月集計にされますと労働条件の不利益変更に当たります。不利益変更を実施される為には、原則として労働者の個別同意を得る事が求められます。
但し、ノーワーク・ノーペイの原則からしましても従来の措置は甘すぎる感が否めませんので、労使間できちんと協議された上で導入されかつ一定期間実施猶予を取られる等の配慮をされれば、個別同意まで得られなくとも変更内容は有効足りえるものと考えてよいでしょう。
投稿日:2020/09/24 20:37 ID:QA-0096997
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
遅刻、早退控除は、還俗として分単位で行う必要があります。
不就労時間を超えて、控除はできないという理由からです。
内容のように、遅刻時間を切捨てて、従業員にとって、不利にならなければ、問題はないといえます。
投稿日:2020/09/25 12:53 ID:QA-0097020
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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