定時退勤指示時の残業
いつもお世話になります。
当社では、業務スケジュールを中間報告等はもちろん上司にしておりますが、ある程度本人に任せている為、所定外労働も36協定の範囲内であれば本人に任せております。
昨日は台風の接近により交通機関の乱れや強風による危険を回避する為、全社員に対し定時退勤を指示しました。
社用車で外出しており、定時後に帰社予定であった社員が2名(同行)おりましたので、内1名の携帯電話に連絡をし、その旨伝えました。
ところが、直接連絡をした方の社員は帰社後片づけのみですぐ退勤したそうなのですが、もう1人の社員が3時間ほど残業をしておりました。
現在担当している仕事は、ボリュームは確かに大きいのですが、期日には余裕がないわけではありませんので、上司も「昨日の残業の必要はなかった」と判断しております。
残業した分仕事は進んでいるわけですが、やはりこのような場合でも時間外手当の支給は必要でしょうか?
実はこの社員は普段から生活残業的な部分が見受けられるところがあり、36協定の範囲を超えることもしばしばあります。(36協定は特別条項付)
労務管理側からも、上司に対し時間外管理を徹底するよう申し出ていた社員です。
その業務に人員を増やしても、その人が担当した部分のチェックに時間がかかる等と言って、また残業が増えたりしているようです。
制裁の意味を含めると言ってしまうと語弊があるかもしれませんが、今回の分の時間外手当を不支給とすることは可能でしょうか?
ご教示いただけますよう、お願いします。
投稿日:2007/09/07 10:47 ID:QA-0009655
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
残業についてですが、御社の実務及び就業規則上ではやはり申告や許可制としておらず、基本的には本人の自己判断に任せているということでしょうか‥
そのような残業認定の仕組みになっているとすれば、ご相談の件の場合、現実に時間外労働が行われている以上時間外手当を不支給とするのは難しいといえるでしょう。
例えば、上司が残業不要と判断したとしても、本人が急ぎ業務を済ませることが会社に利するとの考えを主張した場合、そうした判断を日常各労働者に認めている限り安易に否定できないものといえます。
また、懲戒手段として本来支払うべき手当を不支給にすることも対応としましては不適切ですので、あくまで就業規則上の懲戒規定に基いた措置を採られるべきです。
本来残業は会社の指示によって行われるものですから、労働者の任意に任せる事自体に問題が多いといえます。
従いまして、今後につきましては残業について会社の許可制にされる事をお勧めいたします。
投稿日:2007/09/07 12:24 ID:QA-0009660
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
他部署では許可制を採用しているのですが、この部署だけどうもうまくいかないようで…
上司の管理者教育から再考しなくてはいけないようです。
ありがとうございました。
投稿日:2007/09/07 14:16 ID:QA-0033862大変参考になった
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