定期健康診断における個人情報の取り扱いについて
定期健康診断について、本社人事部が結果の控えを管理していますが、店舗(店長)に有所見者の症状など内容を伝え、有所見が生じた従業員とその結果について、面談する際(有所見者でない場合は当然のこと問題だとは思います)、病名などを内容を口にすると個人情報として問題があると耳にしました。実際に「産業医から指示があった」「診断結果から要検査なので病院で受診しなさい」と伝えて受診させようと思います。
病名・症状などは産業医等を通じて話さないと個人情報として問題がありますか。
また、このほか、健康診断の結果について個人情報の取り扱いで実務上、注意すべき点はありますか。
よろしくお願いします。
投稿日:2007/09/05 22:10 ID:QA-0009626
- *****さん
- 広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
健康診断の内容は、当然ながら個人情報に該当しますので、社内でもその取り扱いには慎重な対応が必要です。
ご相談の件の場合ですが、健康診断の結果につきましては医師の意見を聞いた上で事業者が従業員の健康管理上適切な措置をとらなければなりません。
文面から推察しますと、御社人事部が事業者としての健康管理責任を担っていると考えられますので、産業医とも相談の上、職場での健康管理上特に伝達する必要性が無い限り、店長にまで診断内容を報告する必要は無いといえます。
従いまして、産業医と相談した上で産業医から診断内容を本人に伝えるか、または産業医の助言を受け必要な範囲内で人事部から本人に診断内容を伝えることが賢明でしょう。
本件のような場合、診断内容が社内で本人の知らない間に漏れてしまい知れ渡ることが個人情報保護上最も避けなければならない事態ですので、極力情報を開示する人については限定されるべきといえます。
投稿日:2007/09/05 23:09 ID:QA-0009627
相談者より
投稿日:2007/09/05 23:09 ID:QA-0033850参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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