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社会保険月額変更における固定的賃金

社会保険月額変更届について、基本時給と合わせて時間や土日出勤で時間給が●●円アップという契約をしており、アップ時給が変動した場合も、固定的賃金の変動と理解しておりますが、正しいでしょうか。
確認として回答お願いします。

投稿日:2007/08/31 23:11 ID:QA-0009557

*****さん
広島県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

固定的賃金とはあくまで、名称の通り決まって支給される賃金を指します。

従いまして、月内の勤務時間が残業や休日出勤によりたまたま多くなったことで給与額が増えた場合には固定的賃金の変動には当たりません。

但し、文面の時間給アップが該当月を超えて継続的なものである場合、つまり「昇給」に該当する場合には固定的賃金の変動として引き続く3ヶ月間の賃金額により標準報酬月額の随時改定が必要となる場合が出てくることになります。

投稿日:2007/09/01 11:18 ID:QA-0009564

相談者より

 

投稿日:2007/09/01 11:18 ID:QA-0033823参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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