【就業規則】インターン生も常時雇用する従業員に入りますか?
こんにちは。
企業で人事を担当しているものです。
現在、社員数が7名、長期インターンシップ生が20名(全員1年間の有期雇用)合計27名で業務にあたっております。
インターンシップ生は特に入社予定はなく、1年から長いと2年程度勤務していただいております。
今回ご相談したいのが、この場合10人以上常時雇用しているとなり就業規則の提出が義務になるのでしょうか。
インターンシップ生には給与を時給で支払っており、月に40時間〜150時間程度の勤務をしていただいております。
投稿日:2020/07/31 17:17 ID:QA-0095506
- あず5151さん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、インターンが労働者かどうかは、実態により判断されます。
1年から2年働き、会社の指揮命令下で時給も支払っているということであれば、労働者性が高いと言えます。
常時雇用者にはアルバイトも含まれますので、就業規則は作成・届け出義務があると考えた方がよろしいでしょう。
投稿日:2020/07/31 18:47 ID:QA-0095511
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、インターンシップ生といえども長期的に通常の業務に当たっているという事でしたら、実態としましては御社の従業員と遜色ない労働力を提供しているものといえるでしょう。
従いまして、現状で既に労働基準法上の労働者に該当しているものと推察されますので、そうであれば常時雇用の従業員数に含める事となり、よって就業規則の作成・提出をされる事が必要と考えられます。
投稿日:2020/07/31 21:09 ID:QA-0095516
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
このインターンシップ生が、会社からの指揮命令を受けて直接生産活動に従事し、その作業の利益・効果が当該会社に帰属し、かつ、給与が支払われている以上、当該インターンシップ生は実質的に労基法上の労働者に該当し、かつ、臨時的に短期的な雇用でない限り、常時使用する者の範囲に含まれることになります。
したがって、当然、届出をする必要があります。
ちなみに、常時10人未満の事業場であっても、就業規則を作成することは望ましいことでも有り、その場合、届出義務は負いませんが、届け出ても構いません。
届出に際し、労基署はいちいち従業員数を確認したりはしませんので、形式上書類が整っていればそのまま受理してくれます。
将来、従業員数の増加が見込まれるのであれば、検討の余地はあるでしょう。
投稿日:2020/08/01 10:21 ID:QA-0095520
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
常時雇用する従業員
▼常時雇用する従業員とは「呼称の如何に拘らず」、実態で判断されます。厚労省の定義は次の通りです。
① 期間の定めなく雇用されている者
② 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者
③ 雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
④ 日雇労働者でも雇用契約期間が反復更新されて、事実上 ① と同等と認められる者
▼ 然し、インターンシップの本来目的である仕事体験から、人件費の安い労働力への変化、拡大するに従い、実質的に「労働」と見られかねない場合のあるとの批判もあり、行政通達において、「学生の実習が直接生産活動に従事するものであって使用従属関係が認められる場合には、その労働者性を肯定する」とされるに至ります。
▼ 従い、月に40時間〜150時間程度の勤務時給で支払っている実態があれば、常時雇用する従業員に参入するのが妥当だと思います。
投稿日:2020/08/01 11:04 ID:QA-0095521
プロフェッショナルからの回答
期間
完全無給で研修だけをするようなインターンなら雇用とはいえないでしょうが、有給インターンは雇用と解すべきですので、就業規則提出義務に相当すると思います。
アルバイトであれインターンであれ、貴社が給与を払っている以上は従業員です。常時雇用の定義に「1年以上継続」があり、過去1年間、または今後1年間雇用が継続するスタッフは常時雇用と計算すべき対象でしょう。
投稿日:2020/08/01 14:25 ID:QA-0095523
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