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請負人Aから請負人Bあるいは注文者への指揮命令について

注文者の立場の者です。以下のような体制は、正常な請負と言えるでしょうか?
・注文者は、請負人A社および、請負人B社とそれぞれ、請負契約を締結している
・請負人A社は、請負契約に定められた「窓口」業務を請け負っている
・請負人B社は、請負契約に定められた業務について、請負人A社の「窓口」から割り当てられる
・業務の内容によっては、請負人A社の「窓口」から、注文者に業務を割り当てる

投稿日:2020/07/14 12:49 ID:QA-0095099

paoshaoさん
東京都/精密機器(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務指示があれば請負とは言えない

▼請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。
▼請負契約の特徴は、「成果物完成」(やり方に就いての指示出来ず、すべて注文先にお任せ)にありますので、単なる連絡窓口はOKですが、業務割当などの指示は一切できません。
▼ご質問では、注文者 ⇒ A社(一次請負) ⇒ B社(二次請負)という関係だと推測します。夫々、請負契約(民法第632条)に該当し、正常な請負な請負と言えるか否かは、上記、指示の有無に依ります。

投稿日:2020/07/14 15:34 ID:QA-0095104

相談者より

迅速かつ明瞭なご回答をありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 16:23 ID:QA-0095105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社間の請負契約に関しましては、原則自由に契約を締結する事が可能です。

従いまして、注文者が関係のある業務について複数の異なる会社と請負契約を締結されても特に差し支えはございません。

但し、各会社内で業務に当たっている従業員につきましては、自身が在籍している会社以外からは指揮命令を受ける事が出来ませんので、注文者が直接個々の従業員に対し指示する事が無いよう注意が必要です。

投稿日:2020/07/15 22:37 ID:QA-0095159

相談者より

ありがとうございます。注文者からの直接の指示はNGということをお二方に明文化いただき、ありがとうございます。

投稿日:2020/07/16 08:46 ID:QA-0095165大変参考になった

回答が参考になった 0

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