自由化業務の派遣受け入れ期間について
現在、同一場所で2つの業務があり、それぞれ派遣受け入れしています。
(仮にA業務とB業務とします。抵触日も別々。)
今後、派遣労働者にA業務とB業務をわけ隔てなく指示命令したいと考えております。
A業務・B業務それぞれの受け入れは終了させ、
新たにA+Bの業務名で契約した場合、抵触日は最長3年で設定できますでしょうか?
それともA業務・B業務それぞれの早いほうの抵触までとなりますでしょうか?
たとえば
A業務 2012年4月受け入れ開始、抵触日2015年3月
B業務 2012年7月受け入れ開始、抵触日2015年6月
この受け入れを2013年6月で終了し、
A+B業務 2013年7月受け入れ開始、抵触日2016年6月が可能か?
もしくは抵触日2015年3月となるか?
ご教示くださいますようお願いします。
※1年を超える受け入れには、労働者代表の意見聴取を行うことは前提としています。
投稿日:2013/07/11 15:21 ID:QA-0055314
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
A業務、B業務をやっているのに、
A+B業務として新しい業務とは、通常はみなされません。
派遣は最少ロットで契約しなければなりませんし、
AとBが同一場所で行われていたとすれば、
業務は違っていたとしても、(経理と総務、営業と事務など)
指揮命令者が同じであれば、そもそも同一業務とされる
可能性もあります。
ただし、この辺は実態調査によります。
投稿日:2013/07/11 16:47 ID:QA-0055316
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2013/07/12 09:25 ID:QA-0055325参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労働者派遣法上の同一の職場で同一の業務について適用されるものです。
文面のような場合ですと、これまで別の派遣労働として各々単一の業務に従事していたものが、一つの指揮命令系統に纏められただけに過ぎません。
従いまして、業務を行う場所と各々の業務内容のいずれも変更がない場合ですと、実態としましては同一の派遣業務と考えられますので、早い方のA業務の抵触日までということになるのではというのが私共の見解になります。
但し、法律上明確な定めも無く業務事情等によっては異論もありえますので、詳細は所轄の労働局の需給調整事業部にてご確認頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2013/07/11 21:12 ID:QA-0055321
相談者より
A業務の抵触日までとなる見解は、個人的には納得感があります。参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2013/07/12 09:33 ID:QA-0055326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣受け入れ期間の変更条件について
自由化業務の派遣受け入れ期間の変更については、
①派遣受入れ業務の内容変更の有無、
②就業場所、指揮命令者の変更の有無
の2点を実態的に見て判断されます。
本件のように別々の派遣社員を受け入れていた業務を統合し、
1つの業務として新たに派遣社員を受け入れる場合、
①統合された各々の業務内容に変更がなく
②就業場所や指揮命令者に変更がなければ、
統合前の業務と統合後の業務は「同一の業務」と評価され、派遣受入可能期間
については統合した業務のうち先に受け入れを開始した業務のものが適用されます。
本件の場合、統合される各々の業務内容に変更はなく、就業場所の変更もない
とのことなので、「同一の業務」と判断される可能性は高いと考えられます。
従って、派遣受入れ可能期間はA業務の期間(2012年4月から2015年3月まで)
が適用されることになります。
投稿日:2013/07/17 23:38 ID:QA-0055376
相談者より
非常に分かりやすい回答をいただき、大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2013/07/18 09:39 ID:QA-0055378大変参考になった
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