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割増賃金の発生時について

いつもこちら拝見いたしております。
改めて標記の件でご相談させて頂きます。

梅雨の長期化に伴い、悪天候で出社に危険が伴う状況となった為、弊社では「午前中4時間自宅待機」と致しました。

午後から天候が回復したこともあり、社員には出社させたのですが、この場合どの時点から割増賃金が発生すると考えればよろしいでしょうか。

弊社では自宅待機の後、出社した後から勤務時間と考え、出社した13時以降9時間(休憩1時間を含む)を経過した22時以降から割増賃金が発生すると考えて処理しましたが、自宅待機時間中も出社命令があった時点で出社しなければいけない拘束時間と考え、13時から4時間が経過した17時から割増賃金が発生するのではないかとも思えます。

「自宅待機」についての法律上の明確な定義はないと思いますが、この点ご教示頂けると幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/13 15:52 ID:QA-0095066

麹さん
宮崎県/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案に限らず、いわゆる時間外労働割増賃金に関しましては実際の労働時間で計算されるものになります。

つまり賃金の支払有無に関わらず休暇や休業等の時間は含まれませんので、通常出社していなければ割増賃金の計算時間には含まれないものといえます。但し、文字通りの待機時間で指示があればいつでもすぐに出社をしなければならないと伝えられているような場合ですと、こうした時間も労働時間と解されますので割増賃金の計算時間に含める必要があるものといえるでしょう。

投稿日:2020/07/13 17:54 ID:QA-0095077

相談者より

ご回答ありがとうございます。他の方々の回答も拝見しましたが、「自宅待機」をどの程度会社側の拘束時間として考える事ができるかによる、という事ですね。

別の考え方もあるようですので、この点なるべく従業員の利益となるような方向で、当社としても考えたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2020/07/15 09:52 ID:QA-0095133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

待機は労働時間に加算されるべきと認識

▼会社命令による自宅待機は、具体的な遂行業務要件を欠くものの、労働時間にカウントされる状態です。従い、その後の出社命令に基づく労働時間に加算されるべき時間だと認識します。
▼ご引用事例では、待機時間に実労働時間を加えて、割増賃金の有無を計算します。勿論、22時以降の深夜加算は鉄壁存在です。

投稿日:2020/07/13 20:46 ID:QA-0095080

相談者より

ご回答ありがとうございます。待機時間の後はもちろん出社命令を出しており、天候回復次第すぐに出社との指示を出している以上、会社側による拘束時間ととらえられてしかるべき時間とも考えられます。

弊社においても、なるべく従業員の利益になるような方向で検討したいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2020/07/15 09:56 ID:QA-0095134大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令下

自宅待機、いつでも出勤可能態勢の維持という指示だったのであれば、待機時間開始からを労働時間とカウントして、時間外も計算すべきでしょう。

投稿日:2020/07/14 10:05 ID:QA-0095091

相談者より

ご回答ありがとうございます。ご回答を敷衍して考えると、事前に「12時まで待機」とした場合は自宅待機時間が拘束時間とならない反面、「自宅待機だがいつでも出勤可能体制をとるように」との指示であれば、労働時間としてカウントできるという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2020/07/15 09:58 ID:QA-0095135大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増賃金が発生するのは、実労働時間が法定労働時間である8時間を超えた時点からです。

ですから、22時からということになります。

投稿日:2020/07/14 11:41 ID:QA-0095097

相談者より

ご回答ありがとうございます。とすると、この場合「自宅待機」時間は実労働時間と捉える事はできない為、労働時間に含めないという理解でよろしいでしょうか。

ちなみに、当日出勤できなかった社員については、午後の4時間分の有給休暇取得を認めており、それをもって1日出勤したものとして取り扱っております。

投稿日:2020/07/15 10:00 ID:QA-0095136大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働基準法は実労働時間主義を採っています。

従いまして、実際に労働に従事した13時から(休憩時間1時間含む)22時までが、法定の労働時間であり、それを超えた時間が時間外労働として割増賃金の対象となります。

自宅待機中の時間に、賃金を払う、払わないは別の問題です。

投稿日:2020/07/15 08:56 ID:QA-0095126

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「実労働時間主義」は確かに労基法の原則の一つとも解されるようですが、一方で厳格に適用されるものでもなく、就業規則上定められた就業時間以外は全て時間外労働とする取扱をする企業様も多いようですが、その様に解すると「自宅待機」はどの様な取り扱いをすればよろしいでしょうか。

投稿日:2020/07/15 10:09 ID:QA-0095137大変参考になった

回答が参考になった 0

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