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自宅待機の新卒の算定

4月入社の新卒者を4~6月は自宅待機とし、給与は全額支給しましたが、交通費は出勤がないため支給しませんでした。
6月から出勤はあるものの、毎日ではないので往復の実費を交通費として支給する予定で7月以降も続そうです。
この場合、いわゆる低額の報酬が四ヶ月連続、7月時点で一時帰休未解消で7月に随時改定となるのでしょうか。健保組合でそのようなことを言われましたが、4月に資格取得でた7月月件は不思議なのでお伺いさせてください。

なお、他の社員は在宅併用者も通常どおり4月に、6ヶ月定期を支給しております。

投稿日:2020/07/03 21:47 ID:QA-0094837

こうじまちさんさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、7月に随時改定が見込まれる方につきましては、定時決定より優先されることになります。

従いまして、健保組合の言われた通り随時改定の手続きを採る事が必要になります。

投稿日:2020/07/06 09:21 ID:QA-0094848

相談者より

ご回答ありがとうございました。健保組合の指示どおり月変として提出いたします。

投稿日:2020/07/06 20:13 ID:QA-0094868参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一時的に交通費を支給しないということであれば、随時改定の対象とはなりません。

コロナ特例月変のQ&Aにも掲載してあります。

その場合は、算定で判断して下さい。

会社として、交通費を廃止したということで、規定も変更したのであれば、固定的賃金の変動とされ、随時改定の対象となります。

投稿日:2020/07/06 17:03 ID:QA-0094859

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回の事例とは異なるようで月変にて提出となりましたが、特例のQ&Aも参考になりました。

投稿日:2020/07/06 20:18 ID:QA-0094869参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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