扶養者の収入の判断について
いつも大変お世話になっております。
質問をさせていただきます。
弊社は、扶養手当を支給しています
支給対象は税法上の扶養親族の範囲としていて、一定の対象者に支給をしていますが、
扶養者としていた親族の所得が、扶養の範囲を超えていたことが後から判明した場合は、
扶養手当の還付をしていただくように規定しています。
お聞きしたいのは、現年度で、急激に収入が増えていった場合は、どこで扶養か否かの
判断をしたらいいのでしょうか・・?
というのも、職員の子供(学生)が、ユーチューブで急に人気が出てしまい、
4月、5月の各月とも20~30万ほどの収入があったそうです。
このままいけば、103万はすぐに超えてしまいそうですが、そこは
ユーチューブなので、ぱったりと収入が途絶えてしまうことも考えられると言われました
こういったケースは、扶養者の収入を積み重ねていき、扶養の範囲を超えたところで、
それ以降の扶養手当の支給対象外とし、扶養控除から除けばいいのでしょうか・・?
それとも、扶養の範囲を超えた時点で、その年は「扶養ではなかった」とみなし、
1月に遡及して扶養手当の還付をしてもらうべきなのでしょうか?
弊社には「後から判明した場合」の規定しかしておらず、こういった場合の対処の仕方が
わかりませんので、ご指導いただけると助かります
お忙しいところ恐縮ですが、、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/17 16:23 ID:QA-0094336
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税法上の観点からしますと、扶養家族の適用につきましては前年度の年収によって判断されるものと考えられます。
従いまして、今年度急に収入増となったからといって直ちに扶養から外れるといった扱いにはならないものといえます。そして、本年度の年収が確定する次年度(2021年1月~)から要件を満たさなくなった場合において支給対象外になるものといえるでしょう。
投稿日:2020/06/18 22:49 ID:QA-0094377
相談者より
ご返答ありがとうございます
そうなりますと、この扶養者の収入が年度途中で急激に増えても(150万とか180万だとしても?)、その時点で扶養から外すことはできず、年度明けからでないと外すことができない、という認識でよろしいのでしょうか・・?
税法は当年1月~の収入でみる、という認識でいたので、103万を超えたところで外れるものだと考えていました
この認識が誤っているということなのでしょうか・・?
投稿日:2020/06/19 13:22 ID:QA-0094402参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「この扶養者の収入が年度途中で急激に増えても(150万とか180万だとしても?)、その時点で扶養から外すことはできず、年度明けからでないと外すことができない、という認識でよろしいのでしょうか・・?
税法は当年1月~の収入でみる、という認識でいたので、103万を超えたところで外れるものだと考えていました」
― ご質問の件ですが、先の回答の通り税法上の扶養につきましては厳密には前年度の収入で考えるべきものといえます。年後の途中で判断されますと、最初に貴殿が示された通りその後事情が変わるような場合もあるからです。
但し、手当自体の支給運用につきましては、人事管理上の事柄ですので税法の原則通りに従う必要もないですし、御社で実態に合わせて103万円を超えたところで対象から外されるものとして運用されているという事でしたら、それでも差し支えはないものといえるでしょう。勿論、遡ってその年の1月から対象外にされることにはなりません。
投稿日:2020/06/20 17:44 ID:QA-0094416
相談者より
ご返答ありがとうございます。
よくわからなくなってしまったので、もう一度質問させていただきます。
扶養親族であるか否かは、その年の12/31の現況で判断すると認識しています。
12/31時点で給与収入103万未満であれば、扶養親族であり扶養控除の対象となり、103万以上であれば扶養親族ではなく、扶養控除の対象から外れる、という認識です。
それでいくと、翌年からではなく、現年度から扶養親族から外れることになるのではないでしょうか・・?
→年度途中だろうと、年度末だろうと、103万以上となったらその年は扶養親族ではない(年末調整でそのように計算する)
考え方が誤っているでしょうか・・?
扶養手当については、弊社では税法の扶養親族を支給対象にしています
その関係上、年度途中で収入要件を満たさなくなり扶養親族から外れた場合は、それ以降支給対象外とするのが適切なのかな、と考えました
投稿日:2020/06/23 16:48 ID:QA-0094491参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、最初の回答から述べさせて頂いています通り、当方の考え方としましては年収は年度末に確定するものですので、今の時点で遡及して年初から変更される必要性はないはずという見解になります。
但し、考え方はそうであっても、この度のお尋ねされた事柄は人事労務(手当)の問題ではなく税務の実務手続上の問題ですので、正式な処理方法についてまではお答えしかねる件ご了承下さい。
いずれにしましても、手当支給につきましては年初への遡及適用は不要、変更された時点から手当無といった現行運用で問題ないものといえます。一方、税務上の処理につきましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2020/06/23 17:23 ID:QA-0094497
相談者より
再度のご回答ありがとうございました
投稿日:2020/06/24 01:11 ID:QA-0094512参考になった
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