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36協定の考え方を教えて下さい

いつも拝見しております。
質問があり投稿しました。

(1)36協定における時間外労働時間(月45時間)をどのように
算出すべきでしょうか?

〇1週間の起算日は毎週日曜日
〇法定休日は日曜日
〇所定休日は土曜日・祝日
〇所定労働時間は8時間

こちらの週は週40時間の労働時間になるので、
時間外労働時間は無しになりますか?

日 休み
月(祝日)休み
火~金 すべて8時間勤務
土 休日勤務8時間

(2)月末月初を含む週をどう算出すべきでしょうか?

こちらの週は週43時間の労働時間になりますが、
3時間の時間外労働期間は5月6月どちらにあたるのでしょうか?

日 休み
月~木 8時間勤務(5月)
金 8時間勤務(6月1日)
土 3時間勤務(6月2日)

投稿日:2020/06/11 11:29 ID:QA-0094103

総務人事Mさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

(1) 火から土までで40時間ですから、時間外労働は発生しません。

(2) 土曜日の3時間は、6月の時間外労働となります。

投稿日:2020/06/11 13:41 ID:QA-0094111

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)週40h以内ですので、時間外はなしとなります。

(2)賃金の締め日はいつですか?
 土曜日の3hは時間外になります。末締めであれば、6月分となります。

投稿日:2020/06/11 13:47 ID:QA-0094113

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては、法定外休日に勤務された場合でも1日8時間または週40時間を超えていない限り時間外労働とはなりません。それ故、ご認識の通り時間外労働の発生はございません。

(2)につきましては、時間外労働の計算は1日または週単位で行われますので、厳格にいえば「〇月の時間外労働」という概念自体がございません。恐らくは「何月分の給与で時間外労働割増賃金を支給すべきか」というお尋ねと思われますので、そのようでしたら6月2日に時間外労働が発生していることから6月分の給与で支給されるのが妥当といえます。

投稿日:2020/06/12 17:52 ID:QA-0094154

回答が参考になった 0

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