36協定の考え方を教えて下さい
いつも拝見しております。
質問があり投稿しました。
(1)36協定における時間外労働時間(月45時間)をどのように
算出すべきでしょうか?
〇1週間の起算日は毎週日曜日
〇法定休日は日曜日
〇所定休日は土曜日・祝日
〇所定労働時間は8時間
こちらの週は週40時間の労働時間になるので、
時間外労働時間は無しになりますか?
日 休み
月(祝日)休み
火~金 すべて8時間勤務
土 休日勤務8時間
(2)月末月初を含む週をどう算出すべきでしょうか?
こちらの週は週43時間の労働時間になりますが、
3時間の時間外労働期間は5月6月どちらにあたるのでしょうか?
日 休み
月~木 8時間勤務(5月)
金 8時間勤務(6月1日)
土 3時間勤務(6月2日)
投稿日:2020/06/11 11:29 ID:QA-0094103
- 総務人事Mさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
(1) 火から土までで40時間ですから、時間外労働は発生しません。
(2) 土曜日の3時間は、6月の時間外労働となります。
投稿日:2020/06/11 13:41 ID:QA-0094111
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
(1)週40h以内ですので、時間外はなしとなります。
(2)賃金の締め日はいつですか?
土曜日の3hは時間外になります。末締めであれば、6月分となります。
投稿日:2020/06/11 13:47 ID:QA-0094113
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(1)につきましては、法定外休日に勤務された場合でも1日8時間または週40時間を超えていない限り時間外労働とはなりません。それ故、ご認識の通り時間外労働の発生はございません。
(2)につきましては、時間外労働の計算は1日または週単位で行われますので、厳格にいえば「〇月の時間外労働」という概念自体がございません。恐らくは「何月分の給与で時間外労働割増賃金を支給すべきか」というお尋ねと思われますので、そのようでしたら6月2日に時間外労働が発生していることから6月分の給与で支給されるのが妥当といえます。
投稿日:2020/06/12 17:52 ID:QA-0094154
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