無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

継続雇用時の有給休暇付与の上限について

初めての投稿となります。
ご回答よろしくお願い申し上げます。

アルバイトから例年、数名が正社員登用されておりますが、
アルバイト歴の長い方が正社員になるケースが出てまいりました。
弊社は、アルバイトの有給休暇は法令通りですが、正社員は4月1日を年度更新の付与日としています。

アルバイト入社 〇年7月11日 勤務歴7年(週5日勤務)の方が、今年の4月に正社員になったとします。
2年前7月11日 18日
1年前7月11日  20日
本年4月1日 20日

本年4月1日の時点で、有給休暇の残日数は58日となります。
労働基準監督署でも、有給休暇は2年経過するまで消滅しないといわれたので、2年前に付与した有給休暇は、6月10日まで取得が可能なわけですが、一方、弊社の就業規則には、当該年度に公使しなかった年次有給休暇は次年度に繰り越すことができる。その上限は40日とする。とあるにも関わらず、継続雇用で身分変更がおきた方だけ、40日超の有給休暇があるというのは、不合理に感じます。

付与日が3ヶ月近く前倒しになっており、本人に不利益が生じているとも思えませんし、勤続40年の社員でも40日が上限であることなどを考えますと、身分変更時に上限の40日を超えた場合、その日数を40日とすることが、労基法に違反しているとは思えないのですが、やはり7月10日までは、58日の日数を保有させなければならないのでしょうか。

投稿日:2020/06/06 12:57 ID:QA-0093957

アーモンドアイさん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の時効は付与日から2年ですので、2年経過するまでは、一時的に残日数は58日ということになります。

投稿日:2020/06/08 11:01 ID:QA-0093977

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時効

付与日から2年間という時効を制限して、40日以上の有給を無効にはできません。
全ての労働者時効が有効ですので、2年未満での消滅のないようにして下さい。

投稿日:2020/06/08 14:22 ID:QA-0093991

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上年次有給休暇の消滅時効は権利発生の日から2年と定められています。

一方、年次有給休暇の繰り越しまたは保有の上限日数に関しましては、法令上定められておりません。

つまり、法令上日数が何日であっても権利発生の日から2年間は有効になりますので、これに反する措置を会社が就業規則等で任意に定めて運用される事は違法行為となり認められません。当事案につきましても、正社員についてのみ4月1日という付与基準日を設定されている事でたまたま発生したものに過ぎず、特段不合理な内容には当たりませんので、法令に基づき58日の年休保有となります。

投稿日:2020/06/08 17:16 ID:QA-0094004

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働基準監督署の見解通りということが分かりましたので、正社員登用時の有給休暇の付与日について、永年勤続社員とのバランスも考え、検討いたします。

投稿日:2020/06/09 10:32 ID:QA-0094020参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

4月1日付与に該当しない形で正社員登用される場合、前回付与から1年を超えて付与することは、これは労基法違反に直接該当しますので、ご留意なさってください。

投稿日:2020/06/10 03:10 ID:QA-0094044

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード