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内定後の待機保障について

中途採用において内定を出して承諾書をもらってから後、
弊社側の諸事情がありましてペンディングのままになっておりました。

期間としては3ヶ月ほどになるのですが、この待ってもらった
期間に対して何らかの保障義務(金銭面での)は会社側に
発生するのでしょうか?

法的な面でご教授いただければと思います。
何卒よろしくお願いします。

投稿日:2007/08/03 19:33 ID:QA-0009327

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

採用内定に関しましては、過去の判例で「入社日を始期とする解約権留保付き労働契約の成立」と示されています。

原則としましては、内定者に経歴詐称等の大きな問題が無い限り解約権の行使、つまり内定取り消しは出来ないでしょうし、また入社予定日を過ぎて尚ペンディング状態が継続しているとなりますと、法的にはやはり「労働契約違反」になりますので、事情によっては賃金保障も必要になってくるでしょう。(※過去に、中途採用で内定取り消し後の賃金及び慰謝料請求を認めた判決もございます。)

いずれにしましても、対応の仕方は会社事情の内容及び本人の状況や意志(即就業開始を必要としているのか?)にもよりますので、現時点で明確な回答は出来かねますが、あくまで会社事情により発生した事態でもありますので、極力本人の希望を考慮した上で対応されることが不可欠といえます。

投稿日:2007/08/03 20:54 ID:QA-0009328

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で教えてください。

>原則としましては、内定者に経歴詐称等の大きな問題が無い限り解約権の行使、つまり内定取り消しは出来ないでしょうし、また入社予定日を過ぎて尚ペンディング状態が継続しているとなりますと、法的にはやはり「労働契約違反」になりますので、事情によっては賃金保障も必要になってくるでしょう。(※過去に、中途採用で内定取り消し後の賃金及び慰謝料請求を認めた判決もございます。)

とございますが、内定承諾書では入社日に関しては「応相談」としておりました。こういった場合でも上記のように「労働契約違反」となるのでしょうか?

お手数ですが教えてください。

投稿日:2007/08/06 12:51 ID:QA-0033732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

内定承諾書にて「応相談」と記載されているとのことですが、これは「本人の希望を聞いて入社日を相談する」といった意味でしょうか?

正直これだけでは労働契約の始期自体が分からない上にそれがどのような形でいつ決まるのかも全く分かりませんので、労働契約の明示条件(契約期間)に関する違反といえますし、当然、内定者と文言の解釈の相違でトラブルになった際は面倒な事になりそうです。

本人と実際にこれまで入社日等でどのような話をされてきたのか存じ上げませんが、こうした不明瞭な承諾書作成のリスクは当然会社側が負う事になりますので、前回もお答えしましたように早急に本人の意思を確認し、即就労希望の場合には正式な労働契約書を合意の上取り交わすことが不可欠です。

いずれにしましても、まずは本人と再面談してからその後の対応を考えなければなりませんが、会社側の事情により起こった事態ですからある程度のリスク負担は考えておく事が必要でしょう。

投稿日:2007/08/07 00:10 ID:QA-0009354

相談者より

ご回答ありがとうございます。

上記の件、了解いたしました。
では早急に対応したいと思います。

アドバイスありがとうございました。

投稿日:2007/08/07 09:02 ID:QA-0033742大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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