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休業手当の支払い日数につきまして

こんにちは。はじめてご相談させていただくものです。
掲題の件につきましていくつか質問させてください。

協業手当に関しまして
①契約社員(時給での給与計算)でも支給対象という認識で間違いないでしょうか。
②支給する期間は、休業日当日から、そしていつまででしょうか。対象者に休業させる期間をこちらから提案した場合は、その日まででしょうか。
③手当を支給する場合、ハローワーク等への何らかの申請や報告は必要なく、経理担当より給与計算と同様のかたちで支払うという認識で構いませんでしょうか。

④新型コロナウイルスで、雇用調整助成金の対象にはなれなかった事業所なのですが、コロナの影響でr4月半ば新規オープンのブランチのオープンが延期になりました。(6月以降未定)対象者は8名ほどいます。コロナでの経済的影響で仕事を確保できないということは、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」該当するのでしょうか。


長文になってしまい、申し訳ありませんが
ご回答いただければ幸いでございます。

投稿日:2020/04/09 17:25 ID:QA-0092014

ガラスさん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休業手当

① 支給対象となります。(使用者の責に帰する事由に限ります)
② 始期・終期(当然、期間)は、休業手当の支給の必要性に依ります
③ 公的支援に関係がなければ、第三者(ハローワーク等)は関係ありません。
④ 雇用調整助成金の対象外になった案件に就いては、実態が不明なので如何とも言えませんが、新型コロナウイルスの感染がトリッガーであれば、使用者の責に帰すべき事由による休業とはなりません。

投稿日:2020/04/10 11:23 ID:QA-0092056

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①契約社員も支給対象です。

②休業を命じるのは会社ですから、休業を命じる日についてということになります。

③特に申請、報告は不要です。

④休業要請に従う場合には、使用者の責とはならない可能性がありますが、経済的影響ということで自主判断ということであれば、使用者の責に該当します。

投稿日:2020/04/10 17:51 ID:QA-0092070

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、①~③につきましてはご認識の通りになります。

そして、④に関しましては、大規模な天災等のように施設が損壊して物理的に操業自体が不能となったわけではなく、感染症拡大による経済的な影響から業務遂行が不能という事ですので、一般的な資金難による休業と同様に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するものといえるでしょう。

但し、今後の情勢次第で何らかの支援を受けられる可能性もないとは限りませんので、引き続き最新の国及び自治体の行政情報をチェックされる事が重要です。

投稿日:2020/04/10 20:23 ID:QA-0092076

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①対象です。
②休業を命じた期間の最終日までです。
③特に不要です。
④コロナの罹患で営業停止であれば使用者の責とはならないでしょう。コロナで経営悪化が原因であれば使用者事由となる恐れがあります。いずれにしても前例がない事態のため、判断は役所が下すことになるでしょう。

投稿日:2020/04/11 12:57 ID:QA-0092090

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