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深夜残業の計算

深夜残業代は、どのように計算をして、給与明細で表示するのが一般的なのでしょうか。

例えば、0:00~11:00(PM)まで働いたとします。
時給:1000円とします。

・法定内(所定内):0:00~8:00=8h
・残業時間:8:00~11:00=3h
うち、
・深夜残業:10:00~11:00=1h

方法1
・所定内:8hx1000
・残業時間:3hx1250
・うち深夜残業:1hx250

方法2
・所定内:8hx1000
・残業時間:2hx1250
・深夜残業:1hx1500

深夜残業時間は、一般的に、
・方法1のように、残業時間の中に含めるのでしょうか、あるいは
・方法2のように、残業時間の外数とするのでしょうか。

単価で言えば、深夜残業単価を
・方法1のように、250円とするのでしょうか、あるいは
・方法2のように、1500円=1000+250+250円とするのでしょうか。

各会社での決めの問題かもしれませんが、どちらの方が一般的なのでしょうか。

あるいは、法律等で決まっているのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/03/16 16:29 ID:QA-0091438

パセリさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

方法1です。

深夜労働は深夜加算としてカウントします。

必ずしも深夜労働が時間外とは限らないからです。
管理監督者も時間外は適用除外ですが、深夜加算だけは必要です。

投稿日:2020/03/16 19:33 ID:QA-0091444

相談者より

ありがとうございます。確かに、そのほうがわかりやすいですね。

投稿日:2020/03/18 10:36 ID:QA-0091503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上時間外労働割増賃金については×1.25、深夜労働割増賃金については×1.25で計算することになります。但し、両方が重なる時間の場合はそのまま計算すると基本賃金(×1.0)が二重になっていまいますので、深夜労働だけ1.0を差し引くか或いは×1.5で計算する事が必要となります。

つまり、文面の2つの計算方法は上記の通りであり、単に記載の仕方が異なるだけですので、どちらでも差し支えございません。

投稿日:2020/03/16 21:19 ID:QA-0091451

相談者より

どちらでもOKなので、安心しました。

投稿日:2020/03/18 10:37 ID:QA-0091504大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

方法1も、方法2も結果としては同じ支払い額となり、その点では間違ってはおりませんが、
あまり難しく考える必要はありません。

給与明細への記載方法も、企業によってさまざまであり、一般的にこうでなければならないといった決まりはなく、ましてや法律で決められるような問題でもございません。

要は会社として管理し易く、従業員にも理解でき、正しく計算されていればどんな記載方法でも構いません。

ちなみに一例をあげますと、ある会社(実在する会社)の給与明細では、

支給の欄に、時間外手当として〇〇円、深夜残業手当として〇〇円
勤怠の欄に、時間外〇〇時間、深夜残業〇〇時間

と記載されており、シンプルで分かり易いです。

余談ですが、本事例の場合、勤務時間が0:00(昼の12時?)~11:00(PM)までであれば、労働時間の途中に1時間の休憩を与える必要があります。

休憩時間に対しては、原則賃金は支払う必要はありませんが、もとより支払うのは御社の自由です。

投稿日:2020/03/17 10:34 ID:QA-0091473

相談者より

休憩の方も、忘れないように管理します。
ありがとうございます。

投稿日:2020/03/18 10:37 ID:QA-0091505大変参考になった

回答が参考になった 0

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