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深夜勤務時間の開始時間について

お世話になります。
深夜勤務の時間についてご教授いただければ幸いです。

弊社の労働時間は、所定労働時間は、9時~17時45分が定時間(途中45分休憩)その後15分休憩の後、18時~22時が普通残業時間となり、22時以降を深夜勤務(深夜残業)としております。
そこで、社員が、18時~19時まで外出(1時間就業しないこととなります)、その後19時~24時まで就業した場合も、深夜勤務のカウント開始は22時となるのでしょうか。
社内の考えとして、1時間抜けたのだから、深夜勤務は23時からでいいのではないかという声があり、確認のために相談させていただきました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/03/13 16:09 ID:QA-0091384

総務HNさん
神奈川県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

深夜カウント開始は22時

▼労基法において「深夜の時間帯」とは、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間とされています(労働基準法第37条3項)
▼従い、深夜勤務のカウント開始は22時となります。

投稿日:2020/03/13 19:56 ID:QA-0091390

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

深夜加算についてちは、時間帯として22:00~翌5時までと決まっています。

19:00~24:00までが1.25
22:00~24:00までは0.25加算となります。

1.25×5h+0.25×2hということになります。

深夜時間帯は、その時間に労働していれば、0.25加算ということになります。

投稿日:2020/03/13 20:01 ID:QA-0091392

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

深夜とは

22時以後の勤務について深夜割りましたが発生します。中途外出などの中断は関係ありません。労基法ですので、勝手な解釈は認められません。

投稿日:2020/03/13 20:21 ID:QA-0091394

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜労働に関しましては時間数に関係なく原則として22時~5時の間に勤務された時間が該当するものとされています。

従いまして、当事案につきましても当然に22時からが深夜労働扱いとなり深夜労働割増賃金の支給が必要となります。

投稿日:2020/03/14 13:02 ID:QA-0091408

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