高齢免除終了者の雇用保険料について
いつもお世話になっています。
雇用保険料の高齢免除終了に関する質問です。
今年4月1日より、65歳以上の雇用保険料が免除されていた被保険者も、4月1日以降、最初に支給される給与から、保険料を徴収することになりますが、この件についてご教授ください。
<質問にあたっての経緯>
◎給与月:16日~翌月15日を1給与月として、毎月28日(休日の場合は直前の平日)に支給
◎当該被保険者:完全月給制。3月30日付で退職。
⇒3月分給与と併せて、4月分給与(3/16~3/30分。但し、完全月給制なので日割はしません。本来であれば、4月28日に支給される額です)を3/27に支給します。
このように、3月中に退職し、4月1日時点で雇用保険被保険者資格を喪失しているけれども、4月1日以降に支払われる給与が発生している場合、どうすればよいのでしょうか?
4月分給与から、保険料を徴収して支給すべきなのか?
4月1日時点で被保険者ではないので、保険料の徴収はしなくてよいのか?
判断に困っております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/13 09:36 ID:QA-0091361
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正雇用保険法の施行日は4月1日ですので、3月末までの賃金支払いであれば退職有無に関わらず適用されないことになります。
しかしながら、雇用保険料につきましては退職後であっても賃金を支払った際には徴収するルールがございますので、この方の場合も施行日以後となる4月に支払われる給与から雇用保険料の徴収が必要といえます。
投稿日:2020/03/13 20:47 ID:QA-0091397
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご回答を拝見する前に労働保険事務組合より連絡があり「4月1日に在籍していない(被保険者ではない)方は、保険料徴収対象外なので、4月分給与が生じる場合でも、保険料負担は生じない」という回答がありました。(管轄労働局に問い合わせたとのこと)
投稿日:2020/03/16 14:15 ID:QA-0091435参考になった
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