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シフト制アルバイトの有休付与について

お世話になっております。

有休付与に関して、下記対応が問題ないか&従業員への通知をどうすれば良いのか悩んでおります。
お知恵をお借りしたく、回答いただけますと幸いです。
---------------------------------
契約書に記載した労働日数(/週)を基に出勤率8割を超えたものに関して、比例付与に基づいた日数を付与していたのですが、面接時のいっぱい入れる発言を基に契約書作成していたため(その後の勤務時間見直しがなかった)、出勤率が8割満たない者が多数発生しています。

上記を新しい上司に相談したところ、実際に稼働した分まで権利喪失はおかしいのでは?と指摘があり、契約内容の見直しと以下のように付与するよう指示がありました。

シフト制のアルバイトについては実際の稼働日数(/週)を基に有休付与(契約日数の出勤率8割を満たしていなくても、稼働に合わせて付与)
例:初回の付与時に6か月平均して2日働いていた場合は、3日付与。

・所定労働制のアルバイトは通常通り出勤率8割を満たした者へ付与(満たさない場合は0日)

上記対応は問題ないでしょうか?
従業員に不利な変更ではないので、問題ないと認識していますが、調べていると、一般的な対応ではないと感じ始めたため、どのように従業員へお知らせすればよいか迷っております。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/03/10 09:34 ID:QA-0091256

まむしさん
東京都/バイオ(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約書作成の不手際が問題であって従業員に落ち度はございませんので、従業員に利する年休付与は全く妥当な措置といえます。特別な措置になりますので、一般的な対応と異なるのはむしろ当然といえるでしょう。

投稿日:2020/03/10 11:16 ID:QA-0091265

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法を上回ることになりますので、問題はありませんが、
規定にルールを明確にしておくことと、
出勤率8割を満たした場合と満たさない場合がでてきますので、特に満たさない場合、管理が複雑になります。

文面からすれば、ますは所定労働日数を見直してみることだと思います。

投稿日:2020/03/10 11:52 ID:QA-0091269

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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