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非常勤職員の雇用契約書について

社員の休暇取得時のみ勤務の非常勤職員がおり、
出勤日数は月に1~2回程度で、本人もその認識でおります。
その非常勤職員の労働条件通知書兼雇用契約書の休日・勤務日欄は、「勤務日→会社の指定する日(月1~2回程度)/休日→会社の指定する日以外」の様な記載で問題ないでしょうか?
弊社の労働条件通知書兼雇用契約書に勤務日と休日の両方を記載する欄があり、その記載方法についてご教示いただきたく存じます。
勉強不足で恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/02/06 18:18 ID:QA-0090325

オリーブさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就労日の記載が必要だが、休日は不要

▼労働日の頻度、不規則性から、「日雇」の労働条件通知書を使用するのが実務的でしょう。就労日に記載欄はあるが、休日の記入欄はありません。
▼「一般労働者用労働条件通知書日雇型」が書式名です。最寄りの労基署で入手できます。ダウンロードも可能ですが、厚労省本体ではなく、外部団体の様なのでサイト引用は差控えます。

投稿日:2020/02/07 10:24 ID:QA-0090336

相談者より

ご返信いただき、ありがとうございます。
別途雇用契約書は必要でしょうか?
また、常用型・有期雇用型で対応することは可能でしょうか?
重ねての質問となり恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/02/08 18:32 ID:QA-0090379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務日は、会社の指定する日(月1~2回程度)でよろしいでしょう。

休日は学校の所定休日を記載してください。例えば、土日祝祭日、年末年始など記載しておけば、その祝日は労働日となることはないということがはっきりします。

投稿日:2020/02/07 19:56 ID:QA-0090359

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/02/10 18:17 ID:QA-0090408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に労働日数・曜日等が指定出来ないようでしたら、文面のような記載方法になるものといえます。休日も労働日以外の日という事になりますので、ご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2020/02/07 20:19 ID:QA-0090360

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/02/10 18:18 ID:QA-0090409大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約書兼用可能、複雑な常用型・有期雇用型を使うことはない

▼労働者の双方の署名、押印欄を追加して、「労働条件通知書兼雇用契約書」として運用することも可能です。
▼常用型・有期雇用型で対応は不可能ではありませんが、厚労省が「一般労働者用・常用・有期雇用型」と分けて「一般労働者用・日雇型」と態々作ってくれている雛形を使わない理由はないでしょう。

投稿日:2020/02/09 11:49 ID:QA-0090381

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2020/02/10 18:19 ID:QA-0090410大変参考になった

回答が参考になった 0

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