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出向者の労働契約について

表題の件、解釈についてお聞かせください。

出向者の労働契約については出向元に帰属するため、
契約に関連する情報(雇用契約、給与、評価、グレード)は原籍が管理責任を負うと理解しています。

出向先は指揮命令系統となりそちらにも労働契約は存在するものの、
あくまでも出向元との契約関係は継続され
引き続き原籍側の管理が続くと理解しているのですが、こちらの理解は正しいでしょうか。

投稿日:2019/12/20 11:57 ID:QA-0089259

M次郎さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り出向者につきましては出向先とも労働契約関係が成立すると共に、引き続き出向元(原籍)での管理も行われる事になります。

詳細につきましては両社間で締結される出向契約で定めますが、基本的には普段の勤務に関する事柄は出向先、賃金等の処遇に関する事柄は出向元のルールが適用されることになります。

投稿日:2019/12/20 21:32 ID:QA-0089269

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 11:21 ID:QA-0089546大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者の扱いのポイントと参考資料

▼出向においては、出向元と出向労働者間の労働契約関係は存続しますが、労務の供給は出向先に行われるので、出向元との労務供給の関係は停止されます。しかし、出向元の就業規則のうち労務供給を前提としない部分は依然適用されることになります。
▼他方、出向労働者は出向先の指揮命令のもとに労務を供給するので、出向先の服務規律に服することになります。労働保護法上の責任は、当該事項について実質的権限を有している者が、出向元か出向先のいずかで決めます。これに対して労働安全衛生法上の事業者責任は、現実に労務の給付を受けている出向先が原則として負担します
▼労務提供は、出向先で行われるということで、出向先の就業規則が適用ということになります。具体的には以下のようになります。
※【出向先の就業規則が適用される事項】
・始業・終業等の労働時間に関する事項
・休憩
・休日休暇
・出張
・その他の勤務の関係の事項
・服務規律
・安全衛生に関する事項
※【出向元の就業規則が適用される事項】
退職解雇
人事異動
・その他の労働者の地位に関する事項
▼賃金の負担は、出向目的に応じた「応益の原則」に基づき負担します。出向目的に応じた受益者が負担するという意味です。研修目的なら出向元が、技術指導なら出向先が負担するといった具合です。通常は、出向先が受益先であることが多く、出向元に支払い、それを出向元が出向者に支払うというのが一般的なようです。
▼法的な解説としては、下記、厚労省HP・出向・ P24 が分かり易く参考になるでしょう。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/leaf.pdf

投稿日:2019/12/21 11:16 ID:QA-0089275

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

責任

ご認識通りと思います。
要は雇用に関する諸条件(給与勤務時間福利厚生等)は原籍社、業務は出向先社と分けられますが、出向の申し合わせなどで詳しく規定をしておけばトラブルを防止できます。

投稿日:2019/12/23 10:03 ID:QA-0089299

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/01/10 11:22 ID:QA-0089547参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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