長期間出勤していないアルバイト
弊社には、6ヶ月以上出勤の事実のないまま在籍しているアルバイトがいます。一度は本人から退職届が提出され受理したのですが、そのアルバイトにしかわからない顧客とのやりとりがあり、その顧客側が業務システムの変更を行っているため引継ぎができないままになっており、「そのうちまた出勤してもらう可能性がある」とのことで、在籍させたままになっています。
労務管理上、リスクはありますでしょうか。ご教示下さい。
投稿日:2007/06/25 15:42 ID:QA-0008893
- *****さん
- 東京都/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
本人から退職届が出され受理したものの、会社側の都合で撤回した?ということでしょうか‥
退職、つまり本人の申し出による雇用契約の解除は双方が合意した時点で既に成立しており、顧客の引継ぎが出来ていないという事実は少なくとも退職の効力に影響を与えるものではございません。
文面内容からしますと、現実には本人は御社に在籍していないことになります。それにも関わらず顧客に在籍している等と話すことは虚偽の説明をしていることになりますので、事実が判明した際に会社の信用を大きく損なうことになりかねません。
アルバイトにしか分からないやりとりが存在していること自体が極めて不自然で、労務管理が出来ていないことを象徴しています。
退職者に対しそのやりとりの確認を至急行うと共に、顧客に退職の事実を打ち明け、誠実な対応を示すことが必要といえます。
投稿日:2007/06/26 23:29 ID:QA-0008906
相談者より
投稿日:2007/06/26 23:29 ID:QA-0033555大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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