無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート・有期労働法施行への対応について

残念ながら、一部の正社員がパートと変わらない業務を行っている者がいます。
職務の責任の範囲も変わらないため、休日数の違いで、責任の範囲が違う、ということにできないでしょうか?
●現在は年間休日数は117日で同じ(祝日や土曜日が会社の出勤日になっている場合もある)
●来年4月よりパートは完全週休2日制、年末年始(12/29~1/3)、祝日はすべてを所定休日とする。

これで「職務の責任の範囲が違う」として、同一労働同一賃金にできない、ということが、
合理的な説明になりますでしょうか?

投稿日:2019/11/28 09:58 ID:QA-0088738

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

契約期間やパートタイマーであることを理由とする待遇差は、「不合理な差別」として禁止されます。ご提示の契約による勤務日の違いは、業務の違いと言うには相当無理があるでしょう。
法の趣旨からすればそもそも「パートと変わらない業務」「職務の責任の範囲も変わらない」現状がきわめて問題であり、早急に管理的業務などをアサインするような業務見直しが先決と思います。

投稿日:2019/11/28 11:05 ID:QA-0088739

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
「管理的業務」をアサインできるようにします。

投稿日:2019/11/29 12:10 ID:QA-0088752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日の多寡は職務責任の軽重には関係ない

▼来年4月には、正社員・非正社員間に、① 業務内容、② 配置変更の範囲に差がなければ同一待遇が義務化されます。
▼職務制度の蓄積履歴の希薄な日本では、業務内容の差異をデジタル的に評価する仕組み存在せず、正社員・非正社員の業務内容の差異の有無、及び、程度を立証することは、土台、無理なのです。
▼同一労働・同一賃金は語呂のよい看板みたいなもので、表現は不適切かも知れませんが、4月までに、無理やり、正規・非正規社員の仕事は同一だと見做してしまおうという構図に見えます。
▼その場合でも、同一賃金の条件の「職務の責任の範囲」が主体で、「休日数の多寡」ではないことは明らかです、会社は、何とかして、同一賃金にしたくないと考えるなら、格差の存在の合理性の立証が必要ですが、「一部の正社員がパートと変わらない業務を行っている非正社員」が存在する現実を無視できないでしょう。
▼結論的には、今まで、便宜的に使ってきた、非正規社員に対する見方を変え、腹を据えて、正社員並みのコストを覚悟すべきでしょう。不思議なもので、長年忌避してきた事案でも、覚悟すれば、肩の力を抜いて検討できるものです。

投稿日:2019/11/28 13:15 ID:QA-0088741

相談者より

丁寧なご説明ありがとうございました。

投稿日:2019/12/20 10:03 ID:QA-0089257大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ