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36協定健康確保措置の勤務間インターバル

新書式にて36協定の内容を検討しております。

特別条項適用時の健康確保措置にて勤務間インターバルを設定する場合、
どのような運用を想定すればよいのでしょうか。
様々な方法あるかと思いますが、具体例で教えていただけますと幸いです。

考えたところですと、

・特別条項適用者は、次月はインターバル〇時間でひと月働く。
勤務間インターバル制度を普段から事業所全体で運用していれば、それをもって健康確保措置とし、
 特別条項適用しても良い。

など、でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/26 12:28 ID:QA-0088693

pobiさん
大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体例で申し上げますと、インターバルの時間数は任意ですが次の勤務開始まで最低8~11時間の間隔を設けるといったやり方が見られます。

つまり、余り細かい定めをされても実行出来ないリスクが生じますので、御社の職場事情を考慮された上で時間数を決めてシンプルに定められるのがよいでしょう。

投稿日:2019/11/26 22:36 ID:QA-0088707

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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