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36協定健康確保措置の勤務間インターバル

新書式にて36協定の内容を検討しております。

特別条項適用時の健康確保措置にて勤務間インターバルを設定する場合、
どのような運用を想定すればよいのでしょうか。
様々な方法あるかと思いますが、具体例で教えていただけますと幸いです。

考えたところですと、

・特別条項適用者は、次月はインターバル〇時間でひと月働く。
勤務間インターバル制度を普段から事業所全体で運用していれば、それをもって健康確保措置とし、
 特別条項適用しても良い。

など、でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/26 12:28 ID:QA-0088693

pobiさん
大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体例で申し上げますと、インターバルの時間数は任意ですが次の勤務開始まで最低8~11時間の間隔を設けるといったやり方が見られます。

つまり、余り細かい定めをされても実行出来ないリスクが生じますので、御社の職場事情を考慮された上で時間数を決めてシンプルに定められるのがよいでしょう。

投稿日:2019/11/26 22:36 ID:QA-0088707

回答が参考になった 1

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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