社員との面談について
平素は大変参考にさせていただいております。
弊社は賞与支給にあたり、社員へ業務に対する反省や、今後の期待を伝える為の面談を行っています。
昨年までは業務終了後に1人5分程度の時間で行っていましたが、今年度より働き方の意識変化に合わせて、就業時間内に行うようにしたところ、一部の社員より「昨年までの時間外に行っていた分はどうするのか?」と問われており、困惑しております。
また社員が自身の業務成果について自己採点を行う評価表の作成について、今までは厳格なルールはないが、業務時間外に作成をしている者がほとんどでしたが、今回の問合せを期に「業務時間内に作成すべき
物ではないか?」とも聞かれています。
「業務の成果」を評価する賞与ですが、必ず支払わなければいけない物ではなく、社員の意欲を高めると
共に感謝を伝えるために支払いますが、上記の問合せを受けると何とも残念な気持ちになりますが、
社員の申し出のように、面談は業務と看做し、評価表も就業時間内に行う物と認めるべきなのでしょうか?
ご教示願います。
投稿日:2019/11/07 19:08 ID:QA-0088232
- ひなたつとさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
人事評価制度に関する一連の面接時間等は、会社のルールの枠組みの中で行うものですから、
お気持ちはわかりますが、原則として、拘束性があり、労働時間となります。
面談等、任意だよという場合のみ、労働時間ではないということになります。
投稿日:2019/11/08 14:38 ID:QA-0088261
相談者より
ご教示いただきありがとうございました
投稿日:2019/11/11 09:53 ID:QA-0088299大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面では賞与につきまして、「必ず支払わなければいけない物ではなく、社員の意欲を高めると共に感謝を伝えるために支払います」とございますが、面談の実施及び評価表に基づき支給されるものであり会社からこうした作業等をするよう指示されているという事であれば、そのような任意恩恵的な給付であるとの解釈は成立しません。任意恩恵的な給付であれば、そもそも面談や評価表の提出自体が不要といえます。
従いまして、こうした賞与に関わる面談及び文書作成は当然に業務時間内で行ってもらうべきといえるでしょう。
投稿日:2019/11/08 17:55 ID:QA-0088272
相談者より
ご教示いただきありがとうございました
投稿日:2019/11/11 09:53 ID:QA-0088300大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
今後は就業時間とするのがよい
▼賞与支給に際しての自己評価は、表現の適否は別として、実質的に会社の命令と考えられることから、就業時間として取扱うのが正しいと考えます。
▼但し、従来、労使双方とも、特に、異論もなく、業務時間外に行っていた過去の議論は非生産的です。今後、業務と看做し、評価表も就業時間内に行うのがよいでしょう。
投稿日:2019/11/08 20:17 ID:QA-0088277
相談者より
ご教示いただきありがとうございました
投稿日:2019/11/11 09:54 ID:QA-0088301大変参考になった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
厳密に言えば社員のおっしゃる通りです。
以下はとある担当者の独り言になります。
評価面談ではないですが、同じような話がありましたので、以下のように答えました。
「勤務中にちょっと外に出て缶コーヒー飲むことあるよね、仕事とまったく関係ない世間話をすることあるよね?それらはすべて労働ではないんですよ」
「この会社を、わずかでも定時を過ぎればすべて残業とする代わりに、私語休憩一切禁止の会社にしたいですか」
概ねこれで納得してもらいました。
また、時間内に自己評価表を書かせるべき、というのは私も同感です。
「時間内に作成して提出するよう」通達しておくほうがよいでしょう。
ただ、あらかじめ提出時期は分かっているはずですから、
よっぽどの過密スケジュールでないかぎり、
普段から時間のある時に少しずつ準備することはできるかと思います。
時間内に書くという指示を守れない、残業手当を出してほしい、というなら、
残業代は出すとして仕事のペース配分を考えるよう指導の対象としてよいと思います。
(当然、スケジュール管理能力の面でマイナス評価とします)
投稿日:2019/11/08 20:21 ID:QA-0088278
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
独り言は参考にさせていただきます
投稿日:2019/11/11 09:54 ID:QA-0088303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務姓
>社員の申し出のように、面談は業務と看做し、評価表も就業時間内に行う物と認めるべきなのでしょうか?
その通りです。始業時間までにデスク回りの掃除、着替えや作業準備をするのは昔は一般的でしたが、現在はそれらも含めて業務の一環とされます。業務上面談も評価も欠かせない以上、給与対象時間内で行って下さい。
投稿日:2019/11/11 09:54 ID:QA-0088302
相談者より
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2019/11/21 09:21 ID:QA-0088604大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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