就業規則の施行日、変更開始日について
いつもお世話になりありがとうございます。
就業規則の施行日と変更開始日について質問させていただきます。
弊社で、令和2年4月支給開始予定の○○手当があります。
それを、別の変更事項と一緒に12/1施行日で前もって変更したいのですが・・
その中で、「○○手当については、令和2年4月開始とする」と規定したいのですが、こういった変更の仕方はありなのでしょうか・・?
実際の支払開始時の4月に再度変更するのが正しいのでしょうか・・?
ご指導いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします
投稿日:2019/11/07 16:43 ID:QA-0088222
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
施行日というのは実行する日ですから、
12/1改定、令和2/4/1施行行ということになりますが、
(あるいは、12/1改定、令和2/4/1実施)
12/4改定施行(あるいは改定実施)
○○手当てについては12/1改定、令和2/4/1施行といった表記でも問題はありません。
投稿日:2019/11/08 13:44 ID:QA-0088258
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/11 14:32 ID:QA-0088327参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ありです。
就業規則の効力は、労働者に周知された時期以降で、施行期日と定められた日から効力が発生します。
基本的には、規則の内容に追加・変更事項が生じた都度、改訂するのが常道ですが、最後に付則として、「この規則は令和2年12月1日から施行する。ただし、第〇条は令和2年4月1日から施行する。」といった方法でもかまいません。
就業規則の記載方法に関しては、特にルールはございません。
投稿日:2019/11/08 14:30 ID:QA-0088260
相談者より
ありがとうございました。
そのように規定したいと思います
投稿日:2019/11/11 14:33 ID:QA-0088328大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、施行日に変更されても内容的には同じ事ですのでそれ自体は差し支えございません。
しかしながら、令和2年4月以前に支給開始されるはずだった手当を4月に遅らせる措置につきましては労働条件の不利益変更となりますので、施行前であっても労使間で真摯に協議され合意を得られる等慎重に対応されることが求められます。
投稿日:2019/11/08 17:32 ID:QA-0088268
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/11 14:33 ID:QA-0088329参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
施行日と変更開始日
▼問題の手当が確実に開始される(例えば、労使間で合意書が交わされている)場合は、社内では有効な方法です。
▼但し、決定の当事者ではない労基署への届けの場合はどうでしょうね。12/1~4/1の間は、変更予定と映るかも知れません。
▼労基署次第という部分を承知で、「やってみるか」と言う処ですね。小生なら、7:3で「前もって変更」に賭けます。
投稿日:2019/11/08 21:31 ID:QA-0088280
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/11 14:33 ID:QA-0088330参考になった
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