中途採用の年休付与
当社の付与基準日は1月1日となっていますが、年度途中の入社の場合、半年を経過する前に付与基準日が訪れるケースがあります。
現在は、その時点で10日付与してます。また例えば11月末に半年経過した場合、12月に10日付与し、翌1月に11日付与しております(繰り越すので、取得していなければ1月時点の年休は21日)。
入社のタイミングで年休日数が大きくばらついており、不公平感があるのですが、この付与のしかたでよいのでしょうか。
ご回答の程お願いいたします。
投稿日:2019/11/01 18:12 ID:QA-0088111
- オオタワラさん
- 栃木県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
許される不公平
▼基準日を統一化すれば、必ず有利不利が生じます。
▼但し、その不利の程度が労基法の定めを下回わらなければ、許されるべきとされます。
投稿日:2019/11/01 20:10 ID:QA-0088114
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/11/05 10:39 ID:QA-0088145大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上の付与基準を遵守する為にはそのような措置が必要とされています。一斉付与の場合、その性質上入社時期によって当初の年休付与日数について差が生じることはやむを得ないものであって、公平性を理由に多く付与された方の年休日数を減じる事は認められません。
投稿日:2019/11/01 20:55 ID:QA-0088120
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/11/05 10:39 ID:QA-0088147大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年1回の基準日方式の場合には、どうしても2回目付与の時だけばらつきが生じます。
ですが、就業規則に記載し、周知してあれば、問題はありません。
投稿日:2019/11/02 13:33 ID:QA-0088128
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則への記載も検討いたします。
投稿日:2019/11/05 10:41 ID:QA-0088149大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
統一付与
統一付与である以上、中途入社タイミングも統一できない限りは必ず不公平が生じます。法定を下回る措置はできませんので、初回の一斉付与時の不公平を解消することはできません。その旨を入社時に明確に説明し、就業規則などでも表記しておくことで不公平感は抑えられるでしょう。
投稿日:2019/11/05 09:23 ID:QA-0088136
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/11/06 08:13 ID:QA-0088191大変参考になった
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