台風により会社を休業とした際の勤怠処理について
今回の大型台風により公共の交通機関でも計画運休が実施された事から、当社でも1日会社判断として店舗の休業としました。
この場合の勤怠処理として、「公休」としての処理を指示したところ、従業員から「公休」による勤怠の調整は労働者にとって条件の不利益変更に当たらないか?という質問が来ており困惑しております。
会社としては、自然災害とはいえ「ノーワーク、ノーペイ」の原則に基づいており、かつ、「従業員の安全に配慮」し「公休」にて調整するのが適切かと思いますが、法的にどうかというのと、実務処理上一般的にどうすべきかについて伺いたく存じます。
因みに就業規則では、「休日」としての定義に土日祝、年末年始の他に「その他会社が指定する日」と定めているため、今回の「営業中止」についてもここで定める「休日」として処理すべきか、通常の「公休日」をずらして対応させるかにつきお伺いできればと存じます。
投稿日:2019/10/18 14:05 ID:QA-0087797
- パーマ少佐さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
臨時休業(労働義務免除)で対応するのが望ましい
▼自然災害に際して臨時休業は、就業規則における「その他会社が指定する日」に該当し、その際は、労働義務は免除されます。
▼会社が労働免除した場合には、「ノーワーク・ノーペイ」の原則を絡ませることは不適切です。文字通り、「天災に対する臨時措置」ですから、他の公休日をずらして対応させることは好ましくないと思います。
投稿日:2019/10/19 09:17 ID:QA-0087816
相談者より
ご回答を頂きまして有難うございました。
今回は「ノーワーク・ノーペイ」の原則を適用する事は不適当というお話を頂きましたので、就業規則上に定める「その他会社が指定する日」として休日処理としたいと思います。
投稿日:2019/10/28 09:25 ID:QA-0087994大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした通勤困難の非常事態に際しまして休業とされるのは実務上当然の措置ともいえるでしょう。
但し、会社から指示を出しての一斉休業という事になりますので、いわゆる所定休日(公休)とは性質が異なります。このような場合ですと会社都合の休業としまして賃金補償または少なくとも労働基準法に基づき6割の休業手当の支給をされるのが妥当といえます。
投稿日:2019/10/19 23:00 ID:QA-0087821
相談者より
ご回答を頂きまして有難うございました。
今回は「ノーワーク・ノーペイ」の原則を適用する事は不適当というお話を頂きましたので、就業規則上に定める「その他会社が指定する日」として休日を一日増やし、社員の月額給与には影響が無いものとして処理したいと思います。
投稿日:2019/10/28 09:27 ID:QA-0087995大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
荒天時
一般的に荒天時の休業などは安全配慮の観点で社員に出勤停止を命じるものです。ゆえに会社の判断での休業ですので、ノーワークノーペイではなく、休業補償をすべきでしょう。
投稿日:2019/10/21 13:06 ID:QA-0087845
相談者より
ご回答を頂きまして有難うございました。
今回は「ノーワーク・ノーペイ」の原則を適用する事は不適当というお話を頂きましたので、就業規則上に定める「その他会社が指定する日」として休日を一日増やし、社員の月額給与には影響が無いものとして処理したいと思います。
投稿日:2019/10/28 09:28 ID:QA-0087996大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
台風による交通機関運休により、事業運営が不可能かどうかによります。
客観的に、台風による交通機関運休により、事業運営が不可能ということであれば、使用者責任とはいえず、ノーワークノーペイでも問題はありません。
その場合には、公休日をずらす振替休日という選択肢もありえます。
投稿日:2019/10/21 15:12 ID:QA-0087849
相談者より
ご回答を頂きまして有難うございました。
今回は「天変地異による公共の交通機関運休」でしたが、従業員のモチベーション等にも配慮して、就業規則上に定める「その他会社が指定する日」として休日を一日増やし、社員の月額給与には影響が無いものとして処理したいと思います。
投稿日:2019/10/28 09:29 ID:QA-0087997参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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