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3暦日にわたる勤務の勤怠処理

当社はIT技術者の派遣会社です。派遣先の新年度対応により3/29(金)9:00から3/31(日)13:00までの連続勤務(途中休憩あり)となりました。土日は休日になります。暦日を1回またぐ勤務ならまだしも暦日を2回またぐ勤務、深夜加算も2回、休日勤務にもなります。月末締めの勤怠処理に入りますが、どのように処理すればいいのでしょうか。

投稿日:2019/04/01 11:09 ID:QA-0083451

VMYさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

翌日の始業時刻までが、継続勤務とみなされますので、3/30(土)は休日ですが、9時までで区切ります。
ただし、週40時間超えていれば、3/30(土)9:00~も1.25倍となり、
22:00~24:00は0.25加算となりますので、1.5倍となります。
次に法定休日が日曜日だとすれば、3/31(日)0:00~は1.35倍となります。0:00~5:00までは深夜加算が0.25つきますので、1.6倍となります。

投稿日:2019/04/01 14:31 ID:QA-0083458

相談者より

ありがとうございます。大変参考となりました。

投稿日:2019/04/02 09:58 ID:QA-0083480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨ぐ場合も原則としまして当日の始業時刻までは前日の労働時間として処理する事になります。当事案で通常の始業時刻が9:00であれば、30日の9:00までは8時間を超える分については時間外労働割増賃金(22:00~5:00の間は深夜割増賃金も加算されます)の支給が必要です。

但し、30日の9:00~の勤務に関しましては、週1回の法定休日が日曜である場合翌31日が法定休日の為、暦日通りに30日の24:00までが当日の労働時間となり、それ以後については31日の労働時間として時間外割増に代わり休日労働割増賃金(深夜割増も該当する場合は加算されます)の支給が必要となります。

つまり、3日以上連続の継続勤務であっても、結局全てが初日の労働時間となることはございませんので、上記の考え方で全て処理する事が可能です。

投稿日:2019/04/01 20:13 ID:QA-0083467

相談者より

ありがとうございます。大変参考となりました。

投稿日:2019/04/02 09:58 ID:QA-0083481大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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