法定休日の前日から日跨ぎ勤務をした時の手当
いつも参考にさせていただいています。
法定休日の前日(所定労働日)から、夜間対応の為、シフト勤務を行った場合の
支給する手当について教えてください。
(就業規則)
1日の所定労働時間:8時間
所定休日:水曜日
法定休日:日曜日
(勤務時間)
土:8時間の勤務(22時~31時(休憩:25時~26時))
日:休み
この時、手当は下記になるかと認識しています。
手当なし(22時~24時) 2時間(所定内労働)
法定休日手当(24時~31時(休憩1時間)) 6時間(135%)
深夜手当(22時~29時(休憩1時間)) 6時間(25%)
分からない点と致しましては、
土曜日は所定労働日の為、上記のように集計すると所定内労働が6時間不足してしまいす。
この6時間の不足は不就労として、給与から控除できるのでしょうか。
または、
日曜日の勤務は、土曜日からの連続した勤務であることから、
法定休日労働の6時間は、所定内労働でもあり、100%部分は既に基本給で支給していると考え、
この6時間は割増の35%部分のみを支払う、ということもできるのでしょうか。
ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/10/16 14:03 ID:QA-0087701
- hirohaseさん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
継続勤務として考えますので、
22時~24時 100%
24時~31時 135%
※22時~29時 +25%
となります。
ですから、基本給として100%支払っているのであれば、35%のみという考えで問題ありません、
投稿日:2019/10/16 16:57 ID:QA-0087707
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>基本給として100%支払っているのであれば、
上記につきまして、
日給月給の社員の場合、今回のケースのような勤務は、
法定休日に労働した6時間分は、基本給に含まれているという考えて問題ないでしょうか。
※週単位でみても40時間以内に収まっている前提です。
投稿日:2019/10/17 14:31 ID:QA-0087752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日労働に関しましては暦日で区切られますので、前日(労働日)からの継続した勤務であっても各々別の日の労働時間として扱うことになります。
しかしながら、土曜の労働時間は6時間不足しましても、翌休日の労働時間が6時間発生しますので、結果的には併せて8時間、つまり1日の所定労働時間分を勤務されたのと同じ事になります。
従いまして、賃金計算上は後者のように給与控除は行わず、6時間について休日割増賃金を支給されるといった措置を取ればよいことになります。
投稿日:2019/10/16 20:42 ID:QA-0087724
相談者より
ご回答ありがとうございます。
>6時間について休日割増賃金を支給されるといった措置を取ればよいことになります。
この部分についてですが、
100%部分の事ではなく、35%部分のことでよろしいでしょうか。
投稿日:2019/10/17 14:34 ID:QA-0087754参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2暦日に渡る1勤務として、8時間のシフト勤務をしているわけですから、6時間の不就労という問題にはなりません。
法定休日労働6時間に対しては、35%の割増しで大丈夫です。
投稿日:2019/10/17 08:13 ID:QA-0087728
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/17 14:32 ID:QA-0087753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「100%部分の事ではなく、35%部分のことでよろしいでしょうか。」
― ご認識の通りです。
投稿日:2019/10/17 19:09 ID:QA-0087768
相談者より
ご回答ありがとうございました。
このように支給いたします。
投稿日:2019/10/18 09:59 ID:QA-0087781大変参考になった
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