「業績給」(不定期)の標準報酬月額算定での扱いについて
定年再雇用契約では基礎給+職務手当で204,000円とされておりますが、
建築請負の営業を担当しており着工翌月の給与では利益の3%、更に売り上げ完了翌月に
利益の3%~7%が業績給与扱いとしております。
1.案件により業績給の支払い月は変動するため固定的給与でも賞与でもなく、
標準報酬月額等に算定されないのではないかと考えますが如何でしょうか?
2.4~6月で算定して9月~翌年8月までの報酬と算定されるものが、7月~9月で随時改定で変動させる
こともあるのでしょうか?
3.業績給特に売り上げ完了時の支払いが翌月末の後払いとされることは、労務と給与の関係で
従業員と会社間に債権債務のような関係が発生している事になりませんでしょうか?
営業の主要業務は工事着手までとされており、会社の利益はこの時点でほぼ推定できる状況です。
投稿日:2019/10/03 21:04 ID:QA-0087386
- キーさんさん
- 愛知県/住宅・インテリア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては業績給も毎月支給されているものであれば定時決定の際に標準報酬月額へ算入することになります。
但し、2に関しましては業績給のみの変動では随時改定されず、基本給等の固定的賃金の変動と併せて2等級以上の変動があった場合においてのみ改定対象となります。
そして、3に関しましては御社業績給の性質からも金額確定に沿った支給時期で差し支えございません。
投稿日:2019/10/04 09:53 ID:QA-0087398
相談者より
1.については毎月支給ではありません。あくまで「着工」若しくは「引渡」があった翌月にその
工事についてのみの支払いです。このような工事の節目がない月の翌月は「基礎給」と「職務手当」で203,000円のみです
が、3~5月に着工や売り上げがあることで4~6月に業績給が支給され、定時決定で標準報酬月額は突出した高い等級となってしまいます。
2.については6月の雇用契約更新の際に公休日数の都合で職務手当を1,000円あげられたことで固定給が20.3万円から21.4万円となり、9月の給与で「随時見直し」により標準報酬月額が50万円から突然98万円に改定されました。これは、4~6月での業績給与の山を回避させた反動分が7~9月の業績給に移ったものです。これにより手取り金額はマイナス算定となります。
対処方法はありますでしょうか?
3.については、1年を越える期間を経て利益確定する請負工事を対象としている従業員の場合、
ほぼ利益確定金額が推定される時期は雇用期間満了時期を越えることとなります。
雇用期間の満了時に在籍していない場合や、不慮の事故があり在籍しない場合に業績給を支給されない
規定は違法性があるのではないでしょうか?
投稿日:2019/10/04 21:06 ID:QA-0087425あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
・業績手当は賞与に反映するとすれば、算定からは除外できます。
・「算定基礎届の特例」として、年間平均で決定する方法もあります。
詳しくは年金機構のHPで閲覧できます。
投稿日:2019/10/04 21:57 ID:QA-0087426
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
いずれのお尋ね内容も当方の知りえなかった新たな情報が追加されていますので、改めて下記の通り回答させて頂きます。
1.毎月支給されるものでなければ、ご認識の通り算定に入れない事で差し支えございません。
2.固定的賃金の変動があれば、随時改定の対象となります。但し、特別な事情の場合は保険者が算定することになりますので、年金事務所へご相談される事をお勧めいたします。
3.在籍時に支給事由が発生しており、支給時期において退職されていたような場合は、手当支給に関する在籍要件が定められていない限り支給される必要がございます。
投稿日:2019/10/05 22:41 ID:QA-0087432
相談者より
ご丁寧なご回答をいただきまして感謝しております。
ありがとうございました。
投稿日:2019/10/07 09:54 ID:QA-0087445大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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