同一労働同一賃金の対応時期について
いつもお世話になっております。
弊社においても同一労働同一賃金についての対応を進めており、
正社員と契約社員との間にある福利厚生制度の格差是正を検討しております。
ほとんどの制度については2020年4月1日に対応をする予定でおりますが、
一部の制度については労使交渉・従業員説明等の関係で2020年9月にずれこむ予定でおります。
対応するということ自体は決定しておりますが、
諸般の事情で時期がずれ込むことに問題がないのか懸念しております。
お手数ではございますがご教示いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/10/03 11:12 ID:QA-0087355
- 中舘さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法改正の施行時期に合わせて実施される事が不可欠です。
施行日まで未だ半年もございます(※中小企業であればさらに1年後の2021年4月1日が施行日になります)し、交渉や説明等の都合というのは全く理由になりませんので、コンプライアンス上最優先で早急に労使交渉等を行われた上で制度導入される事が必要です。
投稿日:2019/10/03 12:05 ID:QA-0087360
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/08 11:42 ID:QA-0088248参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
大企業であれば、2020.4.1~施行ですが、
中小企業であれば、2021.4.1~施行となっております。
ずれ込んだ場合には、法違反となるリスクがありますので、問題ないとはいえません。
投稿日:2019/10/03 12:16 ID:QA-0087364
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/08 11:42 ID:QA-0088247参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違反しても罰則はない
▼今回実施される「パートタイム・有期雇用労働法」では、法律上の罰則規定はありません。
▼但し、罰則がないからと不合理な差別待遇を放置してしまうと、非正規の従業員から、差別待遇について損害賠償請求を受けるリスクがあります。
▼裁判になった場合、正社員と非正規社員との不合理な待遇差の部分について、損害賠償を命じられる可能性があるので、シッカリ対応する責任があります。
投稿日:2019/10/03 14:39 ID:QA-0087375
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/11/08 11:42 ID:QA-0088249参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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