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同一労働同一賃金への対応について

来年4月からの対応ですが、ある社労士からは
必ずしも4月からでなくとも良いとの意見がありますが、いかがでしょうか。

また、対応の内容がチェックリスト形式で分かりやすく記載しているサイトがございましたら、ご教示をお願いいたします。

投稿日:2019/12/22 08:10 ID:QA-0089287

ベルリンさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

参照

法律ですので「対応しなくて良い」という回答はできません。
またチェックリストではありませんが厚労省の「同一労働同一賃金特集ページ」にある「同一労働同一賃金ガイドライン」が具体的で、限りなくチェックリスト的に活用できると思います。

投稿日:2019/12/23 09:53 ID:QA-0089297

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パート、有期社員の同一労働同一賃金については、
中小企業については、1年間の猶予措置があります。

ただし、派遣労働者については、一斉に来年4月から施行となっています。

特定のサイト誘導は禁止されておりますので、
厚生労働省のサイトをご覧ください。

投稿日:2019/12/23 16:25 ID:QA-0089309

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の働き方改革に関わるウエブサイトで確認されるとよいでしょう。

ちなみに意見の件は漠然としており内容については分かりかねますが、専門家である社労士の意見であれば何らかの根拠があるはずしプロとしての説明責任もございますので、直接当人にお尋ねされることをお勧めいたします。

投稿日:2019/12/24 18:06 ID:QA-0089330

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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