社員の取り扱い
現在、46歳の仕事ができない正社員がいて困っています。
内容は、指示した内容の2割程度しか仕事ができないため
周りも非常に困っています。
何度も注意・指導していますが自分が勝手に解釈して
指示された内容と違う仕事をしてしまうような状況です。
他の業務への異動さきもなく契約解除しかないとの総論です。
できれば、自己都合による退職を希望しますが、本人が
受け入れるかが未定です。
そこで、ベストな方法があればご教示をお願いいたします。
投稿日:2019/09/14 09:51 ID:QA-0086862
- ベルリンさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
解雇
能力が低く、改善の余地もない社員に対し、これまで十二分に改善指導と改善の誓約を反故にされた証拠があれば解雇は可能です。ただ注意しただけで終わり、本人がミスを認めた証拠がなかったり、改善を誓約させていないようでは証拠がありませんので、そうした証拠を積み重ね、数ヶ月以上できれば半年毎週毎月指導を重ねることで解雇も成立します。
その上でこのままでは解雇になるので退職してはどうかと話し合うのが一番現実的と思います。
投稿日:2019/09/17 09:29 ID:QA-0086874
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らく既に実施されているとは思われますが、普段から問題が生じた都度注意指導を行われきちんと記録にも残されることが重要です。会社には従業員を管理し指導する義務がございますので、契約された以上その責任だけは果たさなければなりません。
そして、指示内容の2割程度しかこなせないという状況は劣悪な業務遂行ですし、繰り返しの指導にも関わらず改善されないようであれば、退職勧奨→解雇といった手順で検討されるのが当然の措置といえます。
投稿日:2019/09/17 09:38 ID:QA-0086875
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無能社員の解雇
▼「何をさせても駄目な社員を解雇したい」ということでしょうが、駄目だと決めつける根拠と手続き、その程度の妥当性がポイントになります。
▼ 具体的には、懲戒解雇に次いで重い諭旨解雇だと思いますが、先ず、① 就業規則への記載、② 本人への弁明の機会、③ 理由、証拠の明確化、④ 処分に対する不服申立て機会、などの適正な手続を採られているか否か、レビュウして下さい。
投稿日:2019/09/17 14:50 ID:QA-0086894
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
指導の記録を残すことと並行して、
「指示内容の2割程度しかこなせない」
これについて具体的、客観的資料を残すことも必要です。
概要だけでなく、他社員との業績比較、不備率比較など、
数値化できるものもいくつか用意できればなお良しです。
投稿日:2019/09/18 21:10 ID:QA-0086934
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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