時間単位有給について
いつも大変お世話になっております。
時間単位有給について、ご教授下さい。
労使協定により、時間単位有給の取得ができるのですが、以下の対応をしても問題ないでしょうか?
9:00〜18:00が所定労働時間の正社員が私用のため、10:30に出社しました。
本来は時間単位ですので、1時間有給、30分欠勤が正しいと思われますが、
本人から有給が余っているので、2時間有給を消費して、30分の欠勤を無くして欲しいという相談がありました。有給30分を損することになると思いますが、本人は承諾しております。
このような場合、本人の希望に沿って、有給を2時間消費させてもよろしいでしょうか?
ちなみに10:30〜11:00は業務を行っております。
欠勤は無給です。
勤怠についての知識が乏しいため、質問させていただきました。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。
投稿日:2019/09/13 19:39 ID:QA-0086853
- oooさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位年休につきましてはご周知の通り法令上1時間が取得可能となる最小単位と定められています。
一方、賃金に関しましては当人の希望等に関わらず労働時間分の賃金を支払う事が義務づけられています。年次有給休暇取得の時間についてもこうした労働時間と同じ扱いが必要になります。
従いまして、当人の希望がある場合でも、1時間半の不就労分について2時間の年休を取得させる事は原則として出来ないものといえます。
投稿日:2019/09/14 11:03 ID:QA-0086864
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
本人には1時間有給、30分欠勤で納得していただけました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/18 12:31 ID:QA-0086913大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
30分無給労働させることは出来ない
▼ 1時間未満単位の有休は認められておらず、本人が1時間 30分の不就労に拘るのであれは、1時間有休、30分欠勤とするか、2時間有休とするかの選択措置しかありません。
▼ 本人が希望、了承しても、2時間有休を与え、その内、 30分を無給労働させることは出来ません。これは、頬人の希望、承諾、了承といった次元の事項ではありません。
投稿日:2019/09/15 15:13 ID:QA-0086869
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
本人には1時間有給、30分欠勤で納得していただけました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/18 12:32 ID:QA-0086914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
取り扱い
法令が1時間単位を義務付けている以上、それに反して良いか?という質問にはコンプライアンス上、できないとしか答えようがありません。現実に即した運用を取っている企業が多いかも知れませんが、すべて法令には反する行為というのが掲示板でのお答えになります。
投稿日:2019/09/17 09:41 ID:QA-0086878
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
本人には1時間有給、30分欠勤で納得していただけました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/18 12:33 ID:QA-0086915大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
実際に10:30~11:00までの30分間業務を行なったのであれば、当然、その間の賃金は支払う必要があります。
本人が、2時間の有給消化にしてほしいと言ってきた段階で、10:30~11:00までの30分は、例えば社外で時間をつぶす等、業務を行なわないよう促す必要があったでしょう。
このケース、あくまでも1時間有給、30分欠勤で処理するのが妥当であり、本人がいくら承諾したからといって、無給で働かせることはできません。
投稿日:2019/09/18 07:42 ID:QA-0086906
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
本人には1時間有給、30分欠勤で納得していただけました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/18 12:34 ID:QA-0086916大変参考になった
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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