自然災害等の不可抗力により出社できない場合の対応について
お世話様になります。いつも的確な回答をいただきましてありがとうございます。
今週の台風15号では関東を中心に交通機関(JR,私鉄各路線)が大幅に乱れ、駅構内では人が溢れ、定時に出勤できず、昼頃になってようやく出社できた人、夕方近くに会社にたどりつけた人、あるいは諦めて出社しない人(テレワーク等に切り替えた人)等、様々な対応が見られました。日本人は真面目な国民と評する外国のマスコミもあったようです。
さて、前置きが長くなって恐縮ですが、弊社では、テレワークや在宅勤務を規程した制度はなく、今回の台風で、会社に来れない社員については、有給休暇とするよう(一方で、遅れてきた社員については、勤務しない時間帯を「見なし扱い」とする)指示しておりましたが、当日、来れなかった社員等から、特に早出しようと思って心づもりをしていたが、どうにしても行けなかった。その間、自宅でもできることをしていた。これを有給休暇扱いとするのは、いかがなものかと意見がありました。確かに、中には有給休暇を他に使いたい社員や残日数少ない社員もいると思います。こうした中で、弊社の対応としては、問題がありましたでしょうか。
やむをえない措置でしょうか。ちょっとでも会社に来た社員との公平性を担保するために、他にどのような方策がありますでしょうか。出勤できていない社員まで、「みなし勤務」とすることはできないと思います。
ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
以 上
投稿日:2019/09/11 14:59 ID:QA-0086799
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社としても不可抗力ですから、賃金支払い義務は生じません。
有休使用については、許可・打診はできても強制はできません。
ですから、有休使用を拒否する場合は、欠勤控除ということになります。
法律上の対応で、有休使用とする会社が多いと思われますが、自然災害については、あらかじめ出勤扱いと規定するケースもあります。
ご質問のケースでは、遅れて出勤した社員としなかった社員で、不公平感が生じており、遅れた時間についてもノーワークノーペイ、あるいは半休使用とすべきと思われます。
投稿日:2019/09/11 17:31 ID:QA-0086801
相談者より
理解できました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/12 11:35 ID:QA-0086830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社から休業の指示を出していなければ、不就労時間分に関わる賃金支払義務まではないものといえます。
一方で、年次有給休暇の取得につきましては法令上当人の希望による取得が必要ですので、これを会社から指示されて消化させる事は認められません。それ故、年休取得についてはあくまで希望があれば取得可能といったアナウンスをされることが必要です。
そして、公平性の担保策としましては、既に実施されているかもしれませんが、天候状況を確認の上、会社から当日の営業有無をきちんと各社員に直接連絡されておくことが挙げられます。そうすれば、出社の判断を迷っている社員の混乱を防ぐ事がおおむね可能といえるでしょう。また通勤の危険度が高い場合には、賃金補償または休業手当支給をされてでも一斉休業とされるのが安全配慮義務を果たす上でも妥当といえます。
勿論、判断が難しい場合もございますので、完璧な対応策はないでしょうが、少なくとも客観的な状況把握を行った上での判断が重要になるものといえます。
投稿日:2019/09/11 23:13 ID:QA-0086810
相談者より
理解できました。
事前の周知が大切なことがわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/12 11:36 ID:QA-0086831大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
扱い
有休取得を強制することはできませんので、有給申告するか、欠勤(=控除)かを社員が自由に選べれば問題ありません。事前指示において、有休取得が強制でないことを明確に伝えてあることが重要です。
ただ自宅で業務をしたかどうかは上長許可など正式プロセスがなければ、勝手な残業と同じです。本来であれば許可のない勝手な残業は認められませんので、同様に扱って良いと思います。
投稿日:2019/09/12 09:47 ID:QA-0086824
相談者より
的確なコメントありがとうございました。
お礼申し上げます。
投稿日:2019/09/12 13:39 ID:QA-0086835大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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