裁量労働 個別の適用とりやめの考え方について
裁量労働制度を導入しています。
みなし労働時間を、8時間+所定外1時間=1日9時間とし、
残業分の割増賃金に該当するものとして、1ヶ月の勤務日数が一番多い月=22日を元に、
毎月固定的に22時間分の割増賃金を固定的な手当として支給しています。
22時間を超えた部分については、深夜休日労働以外は割増賃金の支給は不要という認識ですが
仮に数か月連続して、平日の残業が22時間を超えて40時間程度になる事例等が発生した場合は
対象者の裁量労働の適用を取りやめるほうがいいでしょうか?
そのときの理由としては、
①賃金未払いリスクによるもの
②対象者の自己裁量ができなくなっていると判断するもの
等、どういった判断が妥当でしょうか?
投稿日:2019/09/10 23:10 ID:QA-0086764
- jinjipreさん
- 京都府/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のように実態としまして22時間で処理できない業務量であると判断出来る場合ですと、①も含めまして現行の裁量労働制の取り決め自体が不適切といえます。
従いまして、①②のような具体的な理由を挙げるまでもなく、実態にそぐわない時間の取り決めとしまして裁量制の見直しをされる事は勿論、そうした長時間労働となるような業務の進め方そのものを見直されるべきといえます。
但し、ある特定の対象労働者のみがそうした状況であれば、②の可能性が高いですので、対象者と面談の上改善指導されるかまたは当人のみ裁量制の適用外とされるなど個別に対応されるべきといえます。
ちなみに通常の裁量労働において定められた内容に関わる業務であれば22時間を超えた時間分について賃金支給される必要はございませんが、仮にそうした範囲を超えた特別な業務対応等で超過となった場合には追加支給される必要が生じる事になります。
投稿日:2019/09/11 11:18 ID:QA-0086790
相談者より
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
考え方において、大変参考になりました。
いただいたアドバイスを元に、制度検討を進めていきます。
投稿日:2019/10/02 23:42 ID:QA-0087343大変参考になった
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