育児休業中の就労について
育児休業を希望したいという社員がいます。
育児休業取得自体には特に問題はないのですが、育児休業中にある程度は出社して仕事をしたいと要望されました。
月80時間までは働いても育休として認められるはずだというのが当該社員の主張になります。
会社側としては、育休というのはあくまでも休業期間を設けるというものであり、1ヶ月80時間までは好きなように出退勤してもよいという仕組ではないと考えています。
その仕組は緊急を要する仕事が発生した場合、会社側からやむを得ず仕事を要請する場合に使う制度であり、好きなときに好きなように仕事ができる制度ではないと説明したところ、どのような仕事であれば認められるのか、基準は何かと問われました。
育休中に出社して仕事がしたいと要望があれば会社側は80時間までであれば認めなければならないのでしょうか?
それとも育休中はあくまでも休業期間のため出社してはならないと要望を拒否することができるのでしょうか?
会社側としては育児休業中は休業として出社せず休んでもらいたいと考えています。
投稿日:2019/09/06 15:04 ID:QA-0086686
- *****さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業は文字通り「休業」であって、その間に労働契約上での労働義務はございませんので、労働者本人の都合のみで勝手に就労する事は認められないものといえます。
月80時間というのは育児休業給付の受給が認められる労働時間の上限に過ぎず、月80時間までなら自由に就労してよいという意味では全くございません。
こうした就労については業務上やむを得ない場合に特別に会社側の判断で当人の同意を得て行うものですので、本来は避けるべき事柄ですし当然ながら判断の基準等も定められておりません。それ故、当人に就労希望の理由をきかれた上で会社としまして必要性のない就労であれば、拒否される事で差し支えございません。
投稿日:2019/09/07 17:28 ID:QA-0086703
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社命令ではない本人都合の業務であった場合に断ってしまって問題ないのか自信がなかったため助かりました。
本人には休業であることをしっかりと伝え、申請した期間中は休んで頂くようにしたいと思います。
投稿日:2019/09/09 09:34 ID:QA-0086709大変参考になった
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