就業規則記載定年より上の方の正社員採用
弊社の定年は就業規則にて60歳と定めています。また従業員の区分と定義は以下のようになっております。現在62歳の方を
中途で、管理職、正社員で採用することを検討中です。そうなると弊社の就業規則の変更が必要でしょうか?
それとも、就業規則は変更せず、この方と結ぶ雇用契約で
何かを規定するのは(別の「定年」とか?)可能でしょうか?
弊社の規定では、正社員には、「期間の定めのない雇用契約」と「期間を定めた雇用契約」があるので、この方にどちらを適用するかは、まだ決めておりません。
ご助言いただきたく、よろしくお願いいたします。
(定年退職および再雇用)
1.従業員の定年は満60歳をもって退職とし、定年に達した日の翌日(誕生日)の属する月の末日をもって退職とする。
2. 会社は従業員が希望する場合、原則として65歳に達した日の属する月の末日まで再雇用する。
3. 再雇用期間は1年とし、原則として反復更新する。ただし従業員が本規則に定める解雇事由もしくは退職事由に該当する場合、または雇用契約に定める契約刻新事由を満たさない場合はこの限りではない。
4. 再雇用の条件は雇用契約書において個別に定める
5. その他再雇用にかかわる事項については、高齢者雇用安全法の定めるところによるものとする。
(従業員の区分と定義)
1.正社員:正社員として基幹業務に携わることを前提に、期間の定めのない雇用契約により雇用された者
2.期間の定めのある正社員
正社員として基幹業務に携わることを前提に、期間を定めた雇用契約により雇用された者
3.嘱託従業員
正社員とは異なる労働条件で、嘱託従業員として1年以内の期間を定めて雇用された60歳以上の者
投稿日:2019/08/23 15:48 ID:QA-0086375
- なんでも事務屋さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で定年を超えるような年齢の方であっても、当人の希望に応じ雇用契約を締結する事は差し支えございません。
但し、既存の管理職社員等に不公平感を持たれかねませんので、業務運営の事情や当人の優れた業務能力といった特別な理由での採用として明確に位置付けられるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/08/23 22:52 ID:QA-0086385
相談者より
ご助言ありがとうございます。
定年超えの方を雇用する手段はあることが分かり
安心致しました。一方、別の方からの助言も読み、
不公平な状態になるという問題に真剣に配慮しなければならない。とも理解しました。
実は「定年を設けない」とする案が出ております。理由としては、1) 中途採用が主で、今後も新卒採用は起きない 2)10名前後で今後も事業を行う 3)採用条件が厳しく条件に合う人はなかなか見つからない。などがあります
定年ナシというのは、法規上やってもよいのでしょうか? 定年は設けない事にした場合、就業規則上に記載すべき事項はございますでしょうか?
投稿日:2019/08/26 14:31 ID:QA-0086416参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、会社のルールである就業規則にあてはまらない従業員はおくべきではありません。
他の社員にも説明がつかないからです。
選択肢としては、
2.期間の定めのある正社員
正社員として基幹業務に携わることを前提に、期間を定めた雇用契約により雇用された者
がよろしいかと思います。
私の経験上ですが、
顧問先等で他社で長い方を、管理者で迎えた場合に、期待外れのケースも少なくありません。
前社のルールが常識になってしまい、柔軟性に欠けるケースも多いからです。
ですから、そのリスクを軽減する意味でも、はじめは有期契約をお勧めします。
投稿日:2019/08/24 11:41 ID:QA-0086389
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、定年を定めないことは労働者にとりまして有利な取扱いになりますので勿論法令上差支えはございません。
但し、そうなりますと当人が就労希望される限り特に問題がなければ半永久的に雇用し続けなければなりませんので、慎重に検討されるべきといえます。
投稿日:2019/08/26 19:05 ID:QA-0086421
相談者より
服部先生
再度のお答えありがとうございます。やはりその点が慎重に検討する項目なのですね。従業員に有利な変更は簡単にできますが、元に戻す際(不利な条件)には、正当な理由と従業員の理解が必要だと思っております。今回の件につきまして、慎重に検討することにいたします。ありがとうございました。
投稿日:2019/08/27 10:47 ID:QA-0086441大変参考になった
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