無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則記載定年より上の方の正社員採用

弊社の定年は就業規則にて60歳と定めています。また従業員の区分と定義は以下のようになっております。現在62歳の方を
中途で、管理職正社員で採用することを検討中です。そうなると弊社の就業規則の変更が必要でしょうか?

それとも、就業規則は変更せず、この方と結ぶ雇用契約で
何かを規定するのは(別の「定年」とか?)可能でしょうか?

弊社の規定では、正社員には、「期間の定めのない雇用契約」と「期間を定めた雇用契約」があるので、この方にどちらを適用するかは、まだ決めておりません。 

ご助言いただきたく、よろしくお願いいたします。

(定年退職および再雇用)
1.従業員の定年は満60歳をもって退職とし、定年に達した日の翌日(誕生日)の属する月の末日をもって退職とする。
2. 会社は従業員が希望する場合、原則として65歳に達した日の属する月の末日まで再雇用する。
3. 再雇用期間は1年とし、原則として反復更新する。ただし従業員が本規則に定める解雇事由もしくは退職事由に該当する場合、または雇用契約に定める契約刻新事由を満たさない場合はこの限りではない。

4. 再雇用の条件は雇用契約書において個別に定める

5. その他再雇用にかかわる事項については、高齢者雇用安全法の定めるところによるものとする。

(従業員の区分と定義)
1.正社員:正社員として基幹業務に携わることを前提に、期間の定めのない雇用契約により雇用された者
2.期間の定めのある正社員
正社員として基幹業務に携わることを前提に、期間を定めた雇用契約により雇用された者
3.嘱託従業員
正社員とは異なる労働条件で、嘱託従業員として1年以内の期間を定めて雇用された60歳以上の者

投稿日:2019/08/23 15:48 ID:QA-0086375

なんでも事務屋さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で定年を超えるような年齢の方であっても、当人の希望に応じ雇用契約を締結する事は差し支えございません。

但し、既存の管理職社員等に不公平感を持たれかねませんので、業務運営の事情や当人の優れた業務能力といった特別な理由での採用として明確に位置付けられるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/08/23 22:52 ID:QA-0086385

相談者より

ご助言ありがとうございます。
定年超えの方を雇用する手段はあることが分かり
安心致しました。一方、別の方からの助言も読み、
不公平な状態になるという問題に真剣に配慮しなければならない。とも理解しました。

実は「定年を設けない」とする案が出ております。理由としては、1) 中途採用が主で、今後も新卒採用は起きない 2)10名前後で今後も事業を行う 3)採用条件が厳しく条件に合う人はなかなか見つからない。などがあります

定年ナシというのは、法規上やってもよいのでしょうか? 定年は設けない事にした場合、就業規則上に記載すべき事項はございますでしょうか?

投稿日:2019/08/26 14:31 ID:QA-0086416参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社のルールである就業規則にあてはまらない従業員はおくべきではありません。
他の社員にも説明がつかないからです。

選択肢としては、
2.期間の定めのある正社員
正社員として基幹業務に携わることを前提に、期間を定めた雇用契約により雇用された者
がよろしいかと思います。

私の経験上ですが、
顧問先等で他社で長い方を、管理者で迎えた場合に、期待外れのケースも少なくありません。
前社のルールが常識になってしまい、柔軟性に欠けるケースも多いからです。
ですから、そのリスクを軽減する意味でも、はじめは有期契約をお勧めします。

投稿日:2019/08/24 11:41 ID:QA-0086389

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、定年を定めないことは労働者にとりまして有利な取扱いになりますので勿論法令上差支えはございません。

但し、そうなりますと当人が就労希望される限り特に問題がなければ半永久的に雇用し続けなければなりませんので、慎重に検討されるべきといえます。

投稿日:2019/08/26 19:05 ID:QA-0086421

相談者より

服部先生
再度のお答えありがとうございます。やはりその点が慎重に検討する項目なのですね。従業員に有利な変更は簡単にできますが、元に戻す際(不利な条件)には、正当な理由と従業員の理解が必要だと思っております。今回の件につきまして、慎重に検討することにいたします。ありがとうございました。

投稿日:2019/08/27 10:47 ID:QA-0086441大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード