統合による総合健康保険組合脱退について
グループ会社傘下にある2法人の統合を予定しております。
2法人はそれぞれ別の総合健康保険組合に、現在加入しております。
A会社:存続会社(総合健康保険組合 S)
B会社:消滅会社(総合健康保険組合 K)
消滅するB会社の総合健康保険組合Kの方が料率が良いため、こちらに存続会社であるA会社の社員を
総合健康保険組合Sより脱退させて、総合健康保険組合Kに加入したいと考えています。
社労士や総合健康保険組合Kに確認したところ、法的な決まりはないが、存続する会社が加入している
健保に加入するのが決まりのため、消滅会社が加入している健保へ移行するのは難しいといわれました。
(慣習のようなもののようです)
消滅会社が加入している健保へ移行するのは現実的に難しいのでしょうか。
また可能であれば、方法など教えていただければ幸いです。
よろしくおねがいします。
投稿日:2019/07/30 13:12 ID:QA-0085892
- HRBPさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康保険組合の加入や脱退に関しましては、昨今の健保組合を取り巻く厳しい運営状況から様々な制約が設けられております。
そして、単に慣習というのみならず、各々の健保組合には独自の規約が定められその内容に即し対応が異なる場合も見られます。
従いまして、現実問題としましては相当に厳しいかもしれませんが、どうしてもという事でしたら総合健康保険組合Sに対しましてもきちんと脱退の条件につきまして確認され、規約違反にならないということであれば再度総合健康保険組合Kへ加入の意向を伝えられた上で特に支障がなければ脱退手続を採られて正式に加入されるといった手順を採られるべきといえます。
投稿日:2019/07/30 21:27 ID:QA-0085905
相談者より
ご回答ありがとうございます。
健保組合の規約を確認して、進めたいと思います。
投稿日:2019/07/31 10:14 ID:QA-0085918大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
健保組合加入について 弊社では、健保組合加入を検討して... [2008/10/03]
-
国民年金第3号と健保の加入日について ①表題の件、社員の配偶者の方で5... [2021/05/28]
-
地域限定総合職について 地域限定総合職の初任給は、総合職... [2004/12/30]
-
アルバイトの社会保険の加入について アルバイトを社会保険に加入させる... [2006/04/13]
-
年金加入期間 入社する予定の契約社員から、今ま... [2007/05/22]
-
パートタイムの社会保険・雇用保険の加入資格 パートタイムの社会保険加入資格は... [2005/10/05]
-
健康保険組合の加入について 現在政府管掌の健康保険に加入して... [2006/01/12]
-
総合職 まだ20名足らずの立ち上げ企業で... [2006/08/20]
-
社会保険の加入について 正社員であっても、週の労働時間が... [2020/06/16]
-
総合職と一般職の定義について 弊社では総合職と一般職の定義が曖... [2008/05/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。