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契約途中解除の派遣社員に関する賃金支払いについて

日々勉強させていただいております。

今般派遣社員を受け入れましたが、社内専用システムを覚えてもらうため他の就業場所で研修を3日間
行う旨説明をさせていただき、派遣社員および派遣会社ともども了解を得ました。
受入初日こそ出勤しましたが、2日目について出勤しないため派遣会社へ問い合わせをしたところ、
社内専用システムを覚えられないため退職の申し出がありました。

こちらよりの問い合わせがありはじめて出勤していない事実、退職の事実が判明したのですが、
この場合、就業1日目の対価は支払わないといけないのでしょうか。
当然契約書は締結しておりますので、支払いの義務が発生するとは考えますが、
派遣会社があまりにも後手後手に回っているためお伺いさせていただきたく投稿させて頂きました。

(一例)単価×就業時間=○○円 の折半するなどの提案は可能でしょうか。

アドバイスお願い致します。

投稿日:2019/07/30 09:41 ID:QA-0085878

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員への賃金支払義務に関しましては御社ではなく派遣元会社に発生するものになります。

従いまして、当人から何か申し入れがあった際には派遣元会社へ尋ねられるよう伝える事が必要であって、御社が直接何らかの対応をされることは厳に慎まれるべきです。

その上で、就業1日目の派遣料の取扱いにつきましては派遣契約書に基づき原則派遣元会社へ支払うことになるものといえます。勿論、会社間で協議され双方合意の上で折半またはどちらか一方の負担等にされる分には差し支えございません。

投稿日:2019/07/30 10:27 ID:QA-0085885

相談者より

ありがとうございました。
まずは交渉ありきですすめたいと思います。

投稿日:2019/07/31 07:51 ID:QA-0085909大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣契約に記載がなければ、派遣元との話し合いとなります。

代替要員を、すぐに派遣できるかどうかにもよりますが、感覚としましては、折半はありと思われます。

投稿日:2019/07/30 15:31 ID:QA-0085896

相談者より

ありがとうございました。
まずは交渉ありきですすめたいと思います。

投稿日:2019/07/31 07:51 ID:QA-0085908大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交渉

派遣契約(派遣会社との商取引契約)において取り決めがないのであれば、派遣料金支払い(給与ではありません)については話し合いです。
ご提示のように、対応が遅かったり不十分であれば、全責任を追求することもできますが、多くは話し合いで負担比率を決めることになるでしょう。
このように手間がかかっただけで全く戦力にならない派遣の例では、料金請求をしない会社もありますが、自動的に決まるものではないので、きちんとクレームして、話し合ってください。

投稿日:2019/07/31 22:56 ID:QA-0085930

相談者より

ありがとうございました。
アドバイスをいただいた内容で進めていきます。

投稿日:2019/08/02 19:10 ID:QA-0085990大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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