同一労働同一賃金の福利厚生について
弊社では正社員と非正規社員とで福利厚生の結婚・出産祝金などの慶弔金は、雇用形態で差があり、非正規社員の場合支給がありません。休暇については正社員と非正規社員で同じ制度です。支給なしの場合、同一労働同一賃金に違反するのでしょうか。
同様な質問の回答を拝見いたしました。「福利厚生的な性質の支給金である事、及び一般的にも地位等に応じて金額に差がつけられている場合が多い事からも、違法性を問われることは通常ないものと考えられます。」とあり、支給しているが差がついている場合は違法性がない、支給なしは違法性があるのか教えてください。
投稿日:2019/07/24 15:19 ID:QA-0085796
- しまじろうさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
今のところは、不支給は問題とされ、支給さえしていれば額の違いは問題ないと思われますが、
待遇格差の問題は今後労働局が重点実施事項としてくると思われ、新たな通達も出るかもしれません。
また、金額差の根拠についてある程度説明できるようにする必要はあるかと思われます。
ただ、正規・非正規の同一労働同一賃金問題は慶弔金単独で考えるのではなく、
全体として整合性をとらないといざトラブルになったとき辻褄が合わなくなります。
(上記の金額差の根拠も今後どこまできっちりしたものを求められるかわかりませんので)
あくまでも私がとった対策になりますが、就業規則や賃金体系を全面的に見直し、
正社員・非正規や定年再雇用者の区分、職域、待遇を整理しなおしましたが、
(実態はともかく、形式的には一応の根拠を作りました)
慶弔金については、正規・非正規を同条件にしても大きな費用増にはならないとの試算だったので、そこは差をつけず勤続年数で差をつけるようにしました。
会社の状況にもよりますが、勤続年数基準など、正規・非正規ではない基準で
結果的に差をつけるのも一つの方法です。
(ただし、今は無期雇用の非正社員、という区分もあるので複雑ですが・・・)
投稿日:2019/07/24 21:13 ID:QA-0085805
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず文面の回答内容(※私共の見解です)より、支給しているが差がついている場合は違法性がないものと考えられます。
一方、支給なしにつきましても、厚生労働省は明確に問題ありとは示しておりませんので、直ちに違法であるとまではいえないでしょうが、今日の格差是正の流れからしますと支給される方向で検討されるのが望ましいとは思われます。
投稿日:2019/07/25 23:05 ID:QA-0085827
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