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1月単位の変形労働時間制における法定休日の考え方について

いつも勉強させていただいております。
当施設は福祉施設で1ヶ月単位の変化労働時間制をとっており、16日から翌月15日を1ヶ月として、月に8日の公休をシフトで割り振っております。(就業規則には法定休日の明記はありません)
4週4休の原則、また定めがなければ日曜日から土曜日の1週間のうち、後順の休みを法定休日とすると言うルールに当てはめた場合、下記をどのように考えたらいいのかご教授下さい。
①週1の公休しかない週の場合はその日が法定休日?
②週2、週3の公休がある週の場合は後順の日を法定休日とする?
③とすると例えば極端な勤務で1週目は公休が3日、2週目も公休が3日、3週目で公休が2日、4週目で公休がない勤務表の場合は3日の法定休日しか確保できないと思いますが、あと1日をどこで確保していくのか?

投稿日:2019/07/23 20:10 ID:QA-0085774

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①、②に関しましてはご認識の通りです。

但し、③につきましては、週1日の法定休日という制度では違法となりますので、このようなケースが発生する可能性がある場合ですと、4週の起算日を定めた上で4週4休制を取られる事で最終週以外でももう1日確保する事が可能です。週の後順というのはその性質上週1日の法定休日制の場合に当てはまるものといえますので、4週4休の確保ではそういった事に縛られることはございません。

ちなみに、上記ルールは変形労働時間制とは特に関係がなく、他の労働時間制でも同様になります。

投稿日:2019/07/24 10:25 ID:QA-0085786

相談者より

ご返答ありがとうございます。
理解不足で申し訳ありません。
つまり当社のような365日営業の福祉施設で、変形労働時間制を採用している場合、まずは4週4休を確保する必要があることから、最初の4休までを法定休日とするのかと考えておりましたが、後順を法定休日にするというルールを見て、少し混乱してしまいました。
先程の③の例でいうと3週の2日を法定休日として4日確保するというのが考え方として正しいということなのでしょうか?公休8日のうち確実に4日を確保させるために最初の4日を法定休日とすることも可能なのでしょうか?

投稿日:2019/07/24 17:51 ID:QA-0085801大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「先程の③の例でいうと3週の2日を法定休日として4日確保するというのが考え方として正しいということなのでしょうか?公休8日のうち確実に4日を確保させるために最初の4日を法定休日とすることも可能なのでしょうか?」
― 4週4休制であれば、極端な場合1週間のうちに4日法定休日を取る事も法的には可能ですので、後者のような方法でも差し支えはないものといえます。

投稿日:2019/07/25 22:44 ID:QA-0085825

相談者より

色々とありがとうございました。

投稿日:2019/07/26 22:26 ID:QA-0085850大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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