社員紹介の合否連絡について
現在、社員紹介制度の導入を検討しておりますが、紹介者に対して合否の連絡をして良いものかどうなのか、教えていただけますでしょうか?
気になるのは不合格の場合の連絡です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/05/28 10:52 ID:QA-0008542
- *****さん
- 東京都/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社員紹介の合否連絡の是非について
■報奨(表彰)制度として社員紹介制度を導入する場合には、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります。(労基法89-9)
■褒章金につういては、タイミングは自由に、金額は、良識の範囲内で決められればよいと思います。但し、法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く)として、一時所得として課税対象になります。この報酬は、給与ではありません。年末近くになったら、源泉徴収票と共に報酬支払調書を渡すことになります。
■さて、ご質問についてですが、紹介者に対して合否の連絡をすることの是非についてまで心配されるのは、個人情報保護の流れに対する過剰反応だと思います。もっとも、不合格事由をどこまで詳細に説明すべきかは担当部署のご判断によりますが、合否結果を通知することは法違反でもなく、極く自然の流れではないかと理解いたします。
投稿日:2007/05/28 14:14 ID:QA-0008549
相談者より
投稿日:2007/05/28 14:14 ID:QA-0033428大変参考になった
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