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就業規則・諸規則の改定履歴について

過去に改定、変更を行った就業規則や諸規程の改変履歴や一覧等は、過去から現在に至るまで時系列の全変更履歴・情報を社員が閲覧可能な場所(イントラネット含む)に開示する必要がありますでしょうか。

現在有効(最新)の就業規則、並びに諸規則は全て社員が閲覧可能な場所に掲載しておりますが、過去の規程や規則、変更履歴の一覧等は人事部門のみで保管、管理している状況です。

先日、社員から「規程の内容がいつどのように変わったのか、会社は社員に見えるようにすべきだ」という声があり、改変履歴を常に社員が見える状態にしておくべきかどうか迷っております。

投稿日:2019/06/11 15:17 ID:QA-0084974

YWNCさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全ての過去変更履歴の可視化には大した意味がない

▼法的には、就業規則は、賃金その他労働条件に関する重要な書類として、3年間保存しなければならないことになっております。
▼「すべての過去変更履歴は可視化すべきだ」との意見は、議論の為の議論で、法的にも、実務的にも、大した意味も価値もありません。
▼それだけの労力があるなら、現行規則の周知、徹底、アクセスのし易さに注力するのが筋というものです。

投稿日:2019/06/11 20:26 ID:QA-0084977

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2019/06/13 13:59 ID:QA-0085014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改定、変更され現行適用されていない過去の規定内容については、もはや有効な就業規則の内容ではございませんので周知する義務まではないものといえます。

社員から要望があれば個別に開示すれば済む問題でしょうし、敢えてそのような措置に労力を注がれる必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/06/11 23:13 ID:QA-0084984

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2019/06/13 13:59 ID:QA-0085015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

就業規則=現行のものを、社員がアクセスできることが主旨であって、変更履歴などはたいした意味はありません。ゆえに通常開示する例は聞きません。
意見を言うのは自由ですが、その目的や効果などで会社が判断すべきことでしょう。

投稿日:2019/06/12 22:52 ID:QA-0085004

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2019/06/13 13:59 ID:QA-0085016大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

結論から言いますと、改変履歴は常に社員が見える状態にしておく必要はございません。

まず、就業規則の効力は、どの時点から発生するのかという問題があります。

これは、労働者に周知された時期以降で、施行期日と定められた日から効力が発生するということになります。

そして、変更前の就業規則等を常に見える状態にしておいたところで、何ら効力はなく、万が一、労働者が変更内容を不服として異議を申し立ててきたとしても、もともと就業規則は使用者が一方的に作成・変更するものであり、そこに労働者の意見を聞きなさいと法律は言ってますが、同意を取れとは言っておりません。

反対意見であっても、周知さえすれば効力は発生します。

そういう意味から言っても、過去の改変履歴を周知する理由は、見いだせないということになります。

したがって、労働者が改変履歴を見たいといってきたら、個別に対応すれば問題はありません。

投稿日:2019/06/13 08:04 ID:QA-0085007

相談者より

詳しく情報をご回答くださりありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2019/06/13 14:01 ID:QA-0085017大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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