労働災害と賞与について
基本的な質問で恐縮ですが、賞与の算定期間中に労働災害が原因で(公傷)休暇を取得した場合、賞与額のうち(公傷)休暇分を減額しても法的に問題ありませんか。
投稿日:2007/05/22 17:39 ID:QA-0008489
- 次朗さん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
賞与につきましては、会社が任意に支給条件等を定めることが出来ますので、業務上災害による休業でも算定期間から除外し減額することは可能です。
ちなみに、年次有給休暇の出勤率計算では、当該休業の場合必ず出勤したものとみなさなければなりません。
投稿日:2007/05/22 23:48 ID:QA-0008494
相談者より
投稿日:2007/05/22 23:48 ID:QA-0033405大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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