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出産する社員の年休5日取得義務の対応について

平素は大変お世話になっております。

さて、4月より義務化されました年休5日取得義務について、各論として大変細かい話になりますがご相談したく存じます。

当社で6月最終週(出産予定日の42日前)より産休入りする社員がおりますが、5月の10連休の影響もあり現時点で年休は2日しか取得できていない者がおります。
代替えが効きにくい特殊な業務を行っているため、産休入りの前に残り3日の年休取得ができかねる可能性があります。
そこで、産休入りを3日遅らせ、そこに年休3日を申請させて欲しい旨、本人より申し出がありました。

①法的に何らかの問題がない限りは、当社としてこの申し出を受けることを考えておりますが何か留意した方が良い点などございますか。
②また、今回は本人から申し出があったというケースですが、仮に申し出がなかった場合に、事業主側から取得を勧奨することは法的に問題がありますか(当社では事業主側からの指定は行わなず、本来の主旨でどおり社員からの申請に基づき取得してもらう形で進めております)。

改正労基法Q&Aの3-22を見る限りでは、労働義務のある日が6日以上あれば年休5日取得が義務であるという、ある意味事実上実現が大変困難なケースにおいても罰則の対象としているため、初歩的ではありますが質問に及んだ次第です。

何卒ご教示下さいますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/06/05 13:38 ID:QA-0084846

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、ご認識のとおり、5日の有休指定義務が発生するということに現段階ではなっておりますので、

会社としてもそのような意識を持つことが必要となっております。

投稿日:2019/06/05 16:58 ID:QA-0084851

相談者より

明快なご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/06/05 17:56 ID:QA-0084853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①につきましては当人の希望である以上産前休暇を遅らせる事は問題ございません。また産休の場合ですと必ずしも給与が補償されているとは限りませんので、年休取得は当人に取りましても有利になるものと考えられます。

そして②につきましても、法令に従った取得勧奨であることからも問題はないものと思われます。ちなみに、あくまで私見ですが、限られた労働日数しかない従業員についてまで年5日取得を義務付けるとも受け取られるような行政解釈につきましては、年休自由取得の大前提からしましても疑問を禁じえないところです。

投稿日:2019/06/06 18:16 ID:QA-0084877

相談者より

ご回答ありがとうございます。
あまり緩やかにしすぎると易きに流れる危険性はあるにせよ、確かに私も行政解釈があまりにも硬直的にすぎると感じております。

投稿日:2019/06/07 09:03 ID:QA-0084891大変参考になった

回答が参考になった 0

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